総務大臣および電波監理審議会会長への要望書の提出について

2.5GHz広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)の免許取得を目指す企画会社、オープンワイヤレスネットワーク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長兼COO:深田 浩仁)、ならびに同社の主要株主であるイー・アクセス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:安井 敏雄)、ソフトバンク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:孫 正義)の3社は、本日、増田 寛也・総務大臣および羽鳥 光俊・電波監理審議会会長に対して、下記の要望書を提出しましたので、お知らせいたします。

以上

提出した要望書

平成19年12月20日

総務大臣 増田 寛也 殿
電波監理審議会 会長 羽鳥 光俊 殿

オープンワイヤレスネットワーク株式会社
代表取締役社長兼COO 深田 浩仁

ソフトバンク株式会社
代表取締役社長 孫 正義

イー・アクセス株式会社
取締役会長 千本 倖生

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「2.5GHz帯の周波数を使用した特定基地局の開設計画」につきましては、平成19年12月21日(金)の電波監理審議会における諮問前にもかかわらず、明らかに総務省関係者でなければわからないような情報に基づく報道が繰り返し行われ、情報管理、並びに公正な審査という観点から、誠に残念なことと受け止めております。

当社は、電波法第99条の12第2項「諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行なうことができる」の規定に鑑み、下記の事項について要望致します。

(1)諮問内容の公開及びそれに基づく意見聴取の要望

電波監理審議会において諮問後、即日答申予定とも報道されておりますが、周波数割当てに関する決定は答申後に変更することは事実上不可能と考えます。そのため、電波法第99条の12第2項の規定「諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行なうことができる」に基づき、21日開催の電波監理審議会での諮問内容(資料)を公開し、関係人にその内容の確認と意見陳述の機会を与えていただいた上で、答申するようお願い申し上げます。

(2)審査期間の公正性

総務省告示第457号の「2.5GHz帯の周波数を使用した特定基地局の開設計画に関する指針」の審査基準では、別表第1第4項(財務的基礎に関する事項)におきまして、業務開始から5年間の財務計画の提出を求めております。そのため、事業の継続性を重視し、認定後5年ではなく、少なくとも業務開始後5年間を含む、提出した事業計画の期間で、各社の計画等を比較した上、答申していただくようお願い申し上げます。

(3)モバイルWiMAX技術を選択する事業者に対する要望

今回の審査は電波法に基づく審査基準により実施されると理解しております。しかし、実際の事業を行なう上では電気通信事業法の精神に基づく競争政策の観点に配慮する必要があります。そのため、本認定を受けられなかった事業者も含めたMVNOがネットワークの卸売を受ける条件につきましては、将来的に紛争処理委員会に持ち込まれることのないよう、あらかじめ、認定時において、その条件を明確にした上で認定するべきと考えます。具体的には、同一の卸売価格(コスト)、事前の情報開示、同一時期でのサービス開始など、認定を受けた事業者とMVNO間での条件が同一となることを、本認定の条件としていただくようお願い申し上げます。

(4)財務的基礎に関する審査に対する要望

アイピーモバイル社の前例もあり、本審査におきましては財務的基礎の審査項目が特に重要と考えております。この開設計画の財務的基礎におきましては、その確実性について厳格な審査が行なわれるべきです。資本構成につきましても、認定された開設計画と大きく変わることは好ましいものではなく、とりわけ、主要株主においては所有株式のすべてを売却しないという担保が必要と考えております。少なくとも認定時の所有株式を認定期間である5年間は売却しないことについて、電波監理審議会においても認定の条件としていただくようお願い申し上げます。

尚、周波数の割当てについては我が国の情報通信産業の未来を左右する重要な決定と考えています。行政手続き上の割当ての仕組み及び本BWAの審査の経緯は十分に理解しておりますが、十年後にこの審査を振り返った際に、我が国の通信政策に禍根を残すことの無いよう、さらに次の二点について要望させていただきます。

(5)アイピーモバイル跡地の周波数利用も考慮に入れた審議に対する要望

アイピーモバイル跡地の周波数の利用に関する検討が開始されると認識しています。2.5GHzの周波数割当の審査におきましては、電波の有効利用と、中長期的な国益を見据え、このアイピーモバイル跡地周波数帯の利用も考慮のうえで審議いただくようお願い申し上げます。

(6)事業者選択に対する要望

国際競争力並びに、公正な競争環境の創出の観点から、モバイルWiMAX技術を選択する事業者が2社であることが望ましいと考えております。

以上

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