ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

当社は、平成18年2月10日開催の取締役会において、商法第280条の20、第280条の21および平成17年6月22日開催の第25回定時株主総会決議に基づき、発行する新株予約権の具体的な内容を下記の通り決定しましたのでお知らせ致します。

1.新株予約権の名称

ソフトバンク株式会社新株予約権証券

2.発行の理由

当社および当社国内完全子会社の取締役および幹部社員に対するリテンションプランとして、またグループシナジーを高め、企業価値向上を目的として、株主以外の者に対して有利な条件をもって新株予約権を発行するものであります。

3.新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式 1,000,000株

4.新株予約権の総数

10,000個

なお、新株予約権1個あたりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という)は、100株とする。ただし、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は当該株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

5.各新株予約権の発行価額

無償で発行するものとする。

6.新株予約権を発行する日

平成18年2月10日

7.各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

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新株予約権1個当たり417,200円
1株当たり払込金額
(行使価額)
4,172円
(2月10日における東京証券取引所における終値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ))

なお、当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するとき(新株予約権および新株引受権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

計算式

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、株式併合を行う場合およびその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

8.新株予約権の行使請求期間

平成18年7月1日から平成23年6月30日まで

9.新株予約権の行使の条件

  • 1)新株予約権の割当を受けた者(以下「対象者」という)が発行日において当社および当社完全子会社の取締役および従業員である場合は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた数とする。

    • a.平成18年7月1日から平成19年6月30日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。

    • b.平成19年7月1日から平成20年6月30日までは、割当てられた新株予約権の50%について権利行使することができる。

    • c.平成20年7月1日から平成21年6月30日までは、割当てられた新株予約権の75%について権利行1使することができる。

    • d.平成21年7月1日から平成23年6月30日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。

  • 2)対象者は、権利行使の時に、当社ならびに当社の子会社および関連会社の取締役、監査役、顧問、従業員その他これに準ずる地位(以下「権利行使資格」という)にあることを要するものとする。

  • 3)2)にかかわらず、対象者が権利行使期間開始後において取締役として任期満了後重任されなかった場合、対象者は、行使期間満了日に至るまでの間、権利行使資格を喪失した日において1)に従い、行使できた数を上限として、本新株予約権を行使することができる。

  • 4)2)にかかわらず、対象者が権利行使期間開始後において死亡により権利行使資格を喪失した場合、対象者の相続人は、対象者死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでの間、対象者死亡の日において、1)および 2)に従い行使できた数を限度として本新株予約権を行使することができる。

  • 5)当社が諸搬の事情を考慮の上、対象者が権利行使資格を喪失した日以降における新株予約権の行使を書面により承認した場合、対象者は本新株予約権を行使することができる。

10.新株予約権の消却事由及び消却条件

  • 1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で消却できる。

  • 2)本件新株予約権は、対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、対象者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社はその新株予約権を無償で消却できる。

  • 3)上記のほか、当社はいつでも新株予約権を取得し、これを無償で消却できる。

11.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価額のうち資本組入額

2,086,000,000円(一株当たり2,086円)

12.新株予約権の譲渡

当社取締役会の承認を要する。

13.新株予約権証券の発行

新株予約権証券は、対象者の請求があるときに限り発行する。

14.新株予約権の行使により発行する新株に関する利益または利息の配当起算日

新株予約権の行使により発行された当社株式に対する最初の利益配当金は、当該新株予約権行使がなされたときの属する営業年度の初めにおいて新株予約権行使の効力が生じたものとみなして支払う。ただし、当社が商法第293条ノ5、定款第40条に規定する中間配当を行った場合には、新株予約権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ新株予約権の行使があったものとみなしてこれを支払う。

15.新株予約権の割当を受ける者

当社および当社国内完全子会社の取締役および従業員 200名を上限とする

ご参考

  • 1 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成17年5月10日
  • 2 第25回定時株主総会の決議日 平成17年6月22日

以上

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