リアルカードのお申し込みありがとうございます。
お申し込みにあたって、決済サービス会員規約の「第6章【リアルカードに関する事項】」
「第7章【資金移動(現金バリュー)サービス】」をあらためてご確認ください。
決済サービス会員規約
(抜粋)
第6章【リアルカードに関する事項】
第49条(リアルカードの有効期間、更新カードの発行)
- 会員は、リアルカードの表面に印字された有効期限まで、リアルカードを利用することができるものとします。
- 会員は、新しい有効期限を付したリアルカード(以下、「更新カード」といいます)の発行にあたりリアルカードの発行を希望する場合は当社所定の方法によるお申し込みが必要となります。なお、リアルカードの発行には、会員は当社に対して所定の手数料を支払うものとし、支払い方法は第6条第2項のとおりとします。
- 前項の規定に関わらず、当社所定の条件により、当社はリアルカード発行に係る手数料を徴収しない場合があります。
第50条(リアルカード利用前の手続き)
会員は、リアルカードの受領後ただちに、リアルカード裏面の所定欄に会員の氏名と同一の署名を行うものとします。
第51条(汚損等による再製発行)
- リアルカードの汚損、破損、磁気不良その他の事由によりリアルカードの利用に支障を生じる場合であって、会員が当社に申し出のうえ当社所定の手続きを行い、当社が適当と認めたときは、当社は、会員に対して新たにリアルカードを再製発行し、利用可能残高は新カードに維持されるものとします。なお、同一会員からの複数回の申し出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は、利用可能残高の維持を認めない場合があります。
- 会員は新しいリアルカードの再製発行処理がされた時点で、旧リアルカードの有効期限が未到来であっても旧リアルカードでのカード利用はできなくなるものとします。
第52条(リアルカードにおけるプリペイドバリューによるカード決済の特則)
会員は、加盟店で商品等の購入時にリアルカードを提示し、伝票等にカード裏面にあらかじめ記載した署名と同一の署名を行う方法、暗証番号を加盟店の機器に入力する方法、その他当社所定の方法による手続きを行うことにより、プリペイドバリューの利用可能残高の範囲内でカード決済を行うことができます。なお、当社が認めた場合、署名の手続きを省略できる場合があります。
第53条(リアルカードにおける資金移動サービス利用時の利用停止措置の特則)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、会員に対して事前の通知もしくは催告なしに、リアルカードの利用停止もしくは取扱停止または会員資格を喪失する措置(以下「リアルカードの利用停止等」といいます)をとることができるものとします。
- (1)第57条第3項に基づく承諾を撤回した場合
- (2)送金目的を偽って資金移動サービスを利用していたことが判明した場合
- (3)外国為替関連法規で規制されている利用目的での利用、または利用禁止国(地域)において利用したことが判明した場合
- (4)国連安保理決議または国連制裁委員会で資産凍結等の措置をされていることが判明した場合
- (5)犯罪収益移転防止法に基づき、疑わしい取引を行っていると当社が判断した場合
- (6)官公庁からの情報または金融機関の信用情報等に基づき、会員として適当ではないと当社が判断した場合
- (7)各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をしていることが判明した場合
- (8)最後にご利用可能残高が変動した日から、10年間経過した場合
- (9)会員が、第三者に対してリアルカードを貸与して利用させたり、リアルカードを譲渡したり、質入れその他の担保権を設定した場合
- (10)その他前各号に準じる事由があった場合
- (1)
- 当社は、会員の前項各号への該当が疑われる場合、事実関係の確認のために、当該会員からリアルカードを回収することができるものとします。
- 本条によるリアルカードの利用停止等により会員に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第54条(リアルカードにおける資金移動サービスの特則)
- 会員は、第4条第3項に定める手続き(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める取引時確認の手続きを含みます、以下「本人確認手続」といいます)が完了した場合、リアルカードにて以下の資金移動サービスをご利用いただけます。
- (1)現金バリューによる決済
- (2)国外ATMでの暗証番号入力による現金の引き出し
- (1)
- 国外ATMにおいて引き出しを行うことができる通貨の種類はATMの所在国により異なります。なお、外貨による引き出しが行われる場合、当社および国際提携組織の定める方法により日本円に換算した額の現金バリューが減算されます。
第7章【資金移動(現金バリュー)サービス】
第55条(資金移動サービス)
- 以下の資金移動サービスは、本人確認手続が完了した会員のみご利用いただけます。
- (1)現金バリューによる決済
- (2)国内金融機関口座への現金の振込(送金)
- (3)当社が認めた本人以外の他の会員への現金バリューの送付
- (4)国外ATMでの暗証番号入力による現金の引き出し
- (5)現金バリューのチャージ
- (1)
- 国外ATMにおいて引き出しを行うことができる通貨の種類はATMの所在国により異なります。なお、外貨による引き出しが行われる場合、当社および国際提携組織の定める方法により日本円に換算した額の現金バリューが減算されます。
- 会員が本カード等にチャージした金額を利用できるまで、最大24時間を要する場合があります。なお、金融機関の営業時間、規制上の要件、電気通信回線の状況その他の事情によって制限を受ける場合があるものとします。
- 資金移動サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
- 現金バリューは、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条4項に規定する定期積金等をいいます)を受け入れるものではありません。また、現金バリューへのチャージ額および利用可能残高に対して、利息は付与されません。
- 現金バリューは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払いの対象とはなりません。
- 当社は、資金決済法第43条で定められた履行保証金を東京法務局に供託し、また株式会社みずほ銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより、会員の現金バリューについて、資金決済法に基づく保全措置を講じております。会員の現金バリューは、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護され、万一の場合には、同法第59条の規定に基づき還付を受けることができます。
第56条(現金バリューのチャージ)
- 会員は、当社が定める手段により、現金バリューを繰り返しチャージすることができます。チャージ手段およびご利用にあたっての条件・ご注意事項については、当社ホームページをご確認ください。なお、現金バリューのチャージ後、原則チャージの取り消しはできません。
- 当社は、非会員(会員以外の第三者をいいます)から会員宛に送金準備金を受領した場合、当該受領額を当該会員の現金バリューにチャージするものとします。
第57条(受取証書の交付)
- 当社は、会員から、現金バリューとしての送金準備金を受領したときは、会員の電子メールアドレス宛に、「資金移動業者に関する内閣府令」第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます)を記載した電子メールを送信します。
- 当社は、前条第2項に基づき会員宛に送金準備金を受領したときは、当該会員の電子メールアドレス宛に、受取証書記載事項を記載した電子メールを送信します。
- 会員は、「資金移動業者に関する内閣府令」第30条第1項に規定する受取証書記載事項を記載した書面(以下「受取証書」といいます)の交付に代えて、前2項のとおり受取証書記載事項を電磁的方法により受けることをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社は、登録情報に登録された電子メールアドレスが携帯電話(スマートフォンおよびPHSを含む)である場合で、送信後3ヶ月以内に本登録会員が書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は当社が定める方法により受取証書を発行します。
- 会員は、第3項に基づく承諾を撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に会員に通知することなく、当該会員に関し本カードの利用停止等を行うことができるものとします。
第58条(資金移動サービスの利用可能限度額)
- 当社は、資金移動サービスにおける現金バリューに、次の各号の利用可能限度額(以下総称して「限度額」といいます)を設定します。なお、当社は、会員のご利用状況に応じて限度額を制限する場合があります。
- (1)現金バリューにチャージ可能な限度額は100万円です。
- (2)1日の現金バリューにチャージ可能な限度額は100万円です。
- (3)1回の資金移動サービスの利用(カード決済、振込、送付および引き出し等)に関する限度額および取引回数の上限は、会員サイトをご確認ください。
- (1)
- 第1項第1号の限度額は、第22条に定めるブリペイドバリューへのチャージ可能な限度額と合算し100万円が上限となります。またチャージする手段によって、チャージ可能な金額は制限が課される場合があります。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。
第59条(現金バリューによる決済)
- 会員が第24条第1項に従い決済を行った場合、当社は、同条第3項に基づき当該会員のプリペイドバリューの利用可能残高から当該決済にかかる金額を減算し、これが決済にかかる金額の全額に満たないときに、当該会員の現金バリューの利用可能残高から不足する決済額を減算します。
- 日本国外での現金バリューによる決済については、次の各号が適用されます。
- (1)商品等購入代金が外国通貨建ての場合、当社および国際提携組織の定める方法により日本円に換算した金額に、当社所定の手数料を加算した金額で決済されます。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。
- (2)当社は、当社が指定する国または特定の地域における決済を制限することができます。
- (1)
第60条(資金移動の中止)
当社は、資金移動の実施が次の各号の一つに該当すると認めた場合、ただちに資金移動の手続きを中止できるものとします。この場合、当社は、当該資金の対象となった金員、手数料の返還を行わないものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
- (1)外国為替関連法規に違反するときまたは関係当局により外国為替取引が停止されるとき
- (2)外国為替関連法令によって関係当局等の事前の承認、届出等を要する等、送金に際し当社にてその完了の確認を行うべき制限を課されたとき
- (3)会員が第三者のためにその第三者に代わって送金の申込を行ったとき
- (4)会員の送金申込の内容に虚偽の記載または真実ではないことが判明し、もしくは当社が送金手続きの中止が必要あると判断したとき
- (5)送金が犯罪、その他公序良俗に反するものであることが判明したとき
第61条(資金移動の取消)
会員は、当社所定の手続きにより、資金移動を取り消すことができます。ただし、受取人が当該資金移動に係る金員を受け取っている場合、もしくは法令による制限または公的機関(外国の公的機関を含み、以下同じとします)の措置により制限されているとき等の特別な事情がある場合は、本項に定める資金移動の取消が行えない場合があります。
第62条(現金バリューの払戻し、残高移行)
- 本カード等の有効期限にかかわらず、会員は、当社所定の手続きを行うことで、未使用の現金バリューの払戻しを行うことができます。
- 会員は、前項の手続きにあたり、当社に対して所定の手数料を支払うものとします。
- 当社から会員への現金バリューの払戻しの方法は、原則として「払戻し申請書」記載の金融機関口座に対する振り込みとします。当社は、カード残高から払戻し手数料を控除した額を対象口座に振り込みます。また、会員が当社に対し、本カードに関連して債務を負担している場合、当社は、払戻額から当該債務額を控除することができるものとします。
- 会員は、第1項のほか、次の各号のいずれかの場合には、未使用の現金バリューについて払戻しを受けることができるものとします。ただし、最後に利用可能残高が変動した日から10年が経過した場合には、会員は、当社に対して、払戻しを求めることはできないものとします。なお、会員は、当該期間内であっても、関係法令の定めに従い払戻しを受けることができない場合があることについて、あらかじめ了承するものとします。
- (1)第13条の規定に基づき有効期限が到来し新カードの発行が行われなかった場合
- (2)第16条の規定に基づき会員資格喪失をした場合
- (3)第18条および第53条の規定に基づき本カードの利用停止等となった場合
- (1)
- 新カードが発行された時点で旧カードに現金バリューの利用可能残高がある場合、利用可能残高は新カードに維持されるものとします。
以上
- (2015年3月1日制定)
- (2015年5月12日改定)
- (2015年7月1日改定)
- (2016年7月1日改定)
- (2016年9月29日改定)
- (2017年2月1日改定)
- (2017年10月3日改定)
- (2018年2月26日改定)
- (2019年1月1日改定)
- (2019年5月15日改定)
- (2019年9月1日改定)
- (2020年1月27日改定)
- (2021年4月21日改定)
- (2021年4月28日改定)
- (2022年4月1日改定)
- (2023年6月15日改定)
<問い合わせ>
当社のサービス内容についての苦情等のお問い合わせは以下の通りとします。
〔苦情対応〕
ソフトバンクカード お客さま相談窓口
06-6945-8482
大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー7階
ソフトバンクカード お客さま相談窓口
06-6945-8482
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<苦情等対応>
当社は、資金決済法に基づき、本カードの資金移動サービスに関して第三者の介入による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しております。
〔苦情対応〕
一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」
03-3556-6261
(専用のWebサイト https://www.s-kessai.jp)
一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」
03-3556-6261
(専用のWebサイト https://www.s-kessai.jp)
〔紛争解決〕
- 東京弁護士会 03-3581-0031
- 第一東京弁護士会 03-3595-8588
- 第二東京弁護士会 03-3581-2249
- 東京弁護士会 03-3581-0031
- 第一東京弁護士会 03-3595-8588
- 第二東京弁護士会 03-3581-2249