自己株式取得に係る事項の一部変更に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

ソフトバンク株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、2010年7月29日開催の取締役会で決議した自己株式の取得に係る事項のうち、下記のとおり取得価額の総額を増額する旨を決議しましたのでお知らせします。
なお、この自己株式については、2011年3月31日開催の取締役会において、取得期間を2011年7月29日まで延長することを決議しています。

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株式の取得価額の総額160億円(上限)まで増額する。

ご参考

1. 2010年7月29日開催の取締役会での決議内容

(1)自己株式の取得を行う理由

新株予約権の行使に備えるための代用自己株式として利用するため。

(2)取得に係る事項の内容

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1)取得対象株式の種類当社普通株式
2)取得する株式の総数4,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:0.37%)
3)株式の取得価額の総額120億円(上限)
4)取得方法信託方式による市場買付
5)取得期間2010年8月2日~2011年3月31日

2. 2011年3月31日開催の取締役会での決議内容

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自己株式の取得期間2011年7月29日まで延長する。

3. 2010年7月29日及び2011年3月31日の取締役会決議に基づき、2011年4月21日までに取得した自己株式の総数

当該期間中に取得した自己株式はありません。

以上

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