2015年発行外貨建普通社債のエクスチェンジ・オファー(交換募集)に関する最低利率変更のお知らせ

ソフトバンクグループ株式会社

当社は、2018年3月7日付「 2015年発行外貨建普通社債のコンセント・ソリシテーション(同意勧誘)およびエクスチェンジ・オファー(交換募集)に関するお知らせ 」でお知らせした、2018年3月7日付のエクスチェンジ・オファー・メモランダムに基づく、適格保有者向け2028年満期ドル建シニア社債(以下、「ドル建交換社債」)及び2028年満期ユーロ建シニア社債(以下、「ユーロ建交換社債」)の最低利率を変更しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件は、ドル建交換社債の最低利率を6.000%から6.250%に、ユーロ建交換社債の最低利率を4.625%から5.000%に更新するものです。その他のエクスチェンジ・オファー及びコンセント・ソリシテーションの条件及び日程に変更はありません。

本件につき、下記にて当社より公表しております。

以上

免責条項
重要告知

本報道発表文は、(適格保有者は)交換募集目論見書を読まなければなりません。本報道発表文ならびに本交換募集および同意勧誘は、本交換募集に関するあらゆる意思決定を行う前に注意深く読むべき重要な情報を含んでいます。また、各々の保有者は保有者自身で、株式仲買人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税金面での取り扱いも含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨されます。本交換募集および同意勧誘における、2015年外債の交換への応募または同意勧誘における変更提案に対する同意を行おうとする場合には、いかなる個人または企業も、ブローカー、ディーラー、銀行、有価証券管理機関、信託会社、その他名義人が代理で2015年外債を保有する場合、当該機関への連絡を行わなければなりません。なお、ディーラー・マネージャー、社債受託者、または情報エージェントのいずれも、いかなる個人または企業に対しても、本交換募集および同意勧誘における、2015年外債の交換への応募または同意勧誘における変更提案に対する同意に関して推奨を行うものではありません。
本報道発表文、交換募集目論見書のいずれも、証券の募集または勧誘が禁止されている地域における募集または勧誘を行うものではありません。本報道発表文または交換募集目論見書を保有することとなる者は、当該制約を理解し、厳守しなければなりません。
本交換募集に参加する適格保有者は、下記に定義される適格保有者であることを含め、交換募集目論見書に記載される事項を表明したものとみなされます。EuroclearまたはClearstreamへの直接参加者は、その保有する2015年外債に係る応募を行うことにより、関連する決済機関が当該直接参加者の個人情報を情報エージェントに共有することに同意したものとみなされます。

保有者は、応募表明を行うことにより、交換募集目論見書に記載される表明保証および誓約を行ったものとみなされます。交換募集目論見書に記載されている手続きを完了し、もしくは、ブローカー、ディーラー、有価証券管理機関、信託会社、その他名義人が代理で手続きを完了した適格保有者のみ、本交換募集に参加する資格を有します。
本交換募集、および交換債券および関連する債券保証の募集および発行は、以下に定義される適格募集対象者であって決済機関を通じて2015年外債を保有する者(以下「適格保有者」といいます。)であって、当社に対して、本交換募集に参加する資格を有することを証明した者のみを対象とします。適格募集対象者は以下の全ての条件を満たす者と定義されます:

  • (a)
    米国1933年証券法(以下「米国証券法」といいます。)のレギュレーションSで定義される、米国外に所在する非米国人、または米国を拠点とするディーラーまたはその他の専門的な信任義務者であって米国外に所在する非米国人の利益または名義のためにその裁量に基づき活動する者、
  • (b)
    以下のいずれかの条件に該当する者として定義される欧州経済地域における個人投資家を除く個人:(ⅰ)指令2014/65/EU(改正を含み、以下、「MiFID Ⅱ」といいます。)第4(1)条11項により定義される個人顧客、(ⅱ)指令2002/92/EC(改正を含み、以下、「保険仲介業務指令」といいます。)により定義される顧客であって、MiFID Ⅱ第4(1)条10項において定義されるプロフェッショナル顧客に該当しない者、または(ⅲ)指令2003/71/EC(改正を含み、以下、「目論見書指令」といいます。)において定義される適格投資家に該当しない者、
  • (c)
    受益的所有者であって、(ⅰ)日本の税法上、居住者もしくは内国法人に該当せず、または非居住者もしくは外国法人のうち租税特別措置法第6条第4項により定義される当社の特殊関係者に該当しない者、および(ⅱ)日本の証券法上、居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人、本邦内に主たる事務所を有する法人、および非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所(法律上、当該非居住者を代理する権限があるか、また、主たる事務所が外国にあるかに関わりません。)を含みます。)に該当しない者、のいずれにも当てはまる者、
  • (d)
    カナダ非居住者(ただし、カナダ居住者又はカナダ法人のために又はその名義で、カナダ国外のインベストメント・マネージャー又は類似の信任義務者によって開設される一任勘定は、本項との関係においてはカナダ居住者に該当しません。)、および
  • (e)
    その居住地の管轄法に従い、交換募集目論見書を適法に交付することが可能な者。

本報道発表文は、当社に関する情報を一般に公表することのみを目的として作成されたものであり、本報道発表文に記載の有価証券の取得、購入または引受に関する勧誘または募集のために作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国内において、当社の有価証券についてのいかなる売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本証券については、米国証券法またはいかなる米国各州における証券法に基づく登録も行われておらず、その予定もありません。そのため、米国証券法に基づく登録の免除を受けるか、または同法の適用のない取引に該当しない限り、米国内においてまたは米国居住者(米国証券法に基づくレギュレーションSに定義されます。)の名義もしくは利益のために、募集または販売を行うことはできません。また、本報道発表文およびこれに含まれる情報は、直接または間接を問わず、米国内においてまたは米国向けに配布するものではありません。なお、米国において、本報道発表文に記載の有価証券の公募は行われません。

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