プレスリリース 2021年

定款の一部変更に関するお知らせ

2021年5月21日
ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社(以下「当社」)は、2021年5月21日付の取締役会決議において、2021年6月22日に開催予定の当社第35回定時株主総会に、以下の通り定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の目的

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(2021年2月5日閣議決定。以下「改正産競法」)が成立し、新たに上場会社に場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められることを条件に、定款第11条第2項を追加するものです。バーチャルオンリー株主総会の開催は、居住地に関わらず多くの株主の皆さまが出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資すると考えています。
なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、国会における改正産競法の成立、および、株主の皆さまの利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件とします。また、現在想定している、法令改正(公布・施行)および経済産業大臣および法務大臣の確認が、開示時点の想定から変更となった場合は別途開示を行います。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(太字は変更部分を示します。)

現行定款 変更後

第3章 株主総会

(招集)

  • 第11条
    当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集するものとし、臨時株主総会は必要の都度これを招集する。

(新設)

第3章 株主総会

(招集)

  • 第11条
    当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集するものとし、臨時株主総会は必要の都度これを招集する。
  • 2
    当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月22日(予定)
定款変更の効力発生予定日 2021年6月22日(予定)
[注]
  1. 国会における改正産競法の審議の状況、経済産業大臣および法務大臣の確認の状況によって、効力発生日が変更となる場合があります。

以上