自己株式取得の取得期間延長に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

ソフトバンク株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり自己株式の取得期間を延長することを決議しましたのでお知らせします。
当該自己株式の取得に係る事項については、2010年7月29日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、決議されています。

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自己株式の取得期間2011年7月29日まで延長する。

ご参考

1. 2010年7月29日開催の取締役会での決議内容

(1)自己株式の取得を行う理由

新株予約権の行使に備えるための代用自己株式として利用するため。

(2)取得に係る事項の内容

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1)取得対象株式の種類当社普通株式
2)取得する株式の総数4,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:0.37%)
3)株式の取得価額の総額120億円(上限)
4)取得方法信託方式による市場買付
5)取得期間2010年8月2日~2011年3月31日

2. 2010年7月29日の取締役会決議に基づき、2011年3月31日までに取得した自己株式の総数

当該期間中に取得した自己株式はありません。

以上

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