プリペイドサービスの本人確認に関する約款規定の変更について
2004年9月7日
プリペイドサービスの本人確認に関する約款規定の変更について
いつもボーダフォンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊社ではプリペイドサービスの申込及び本人確認について、約款規定を一部変更させていただきました。規定の内容については以下の通りとなります。
1.主な規定変更内容
(1)プリペイドサービスの申込に関して
プリペイドサービスの申込にあたり、申込書の提出やお客さま本人確認書類の提示がなかった場合、又は申込書及びお客さま本人確認書類に不備や虚偽若しくは事実と異なる記載が判明した場合はプリペイドサービスの申込をお断りする場合があります。
(2)プリペイドサービスの利用停止について
(1)で規定した申込書の提出及びお客さま本人確認書類の提示を弊社が確認できなかった場合、又はこれらに不備や虚偽若しくは事実と異なる記載が判明した場合はそれらの事実が解消されるまでの間、プリペイドサービスの利用を停止することがあります。
2.変更実施時期
平成16年9月7日(火)
3.契約約款変更箇所
新旧対照表参照
ボーダフォン電話サービス契約約款 新旧対照表
改正後 | 改正前 |
---|---|
通則 (略) (1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。 2 前項第1号の場合において、プリペイドサービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。 |
通則 (略) (1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。 2 前項第1号の場合において、プリペイドサービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。 |
(プリペイドサービス契約申込みの承諾) 2 当社は、前項の規定にかかわらず、通話の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 |
(プリペイドサービス契約申込みの承諾) 2 当社は、前項の規定にかかわらず、通話の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。 |
第31条~第34条 (略) 2 当社は、前項の規定によるほか、プリペイドサービスの利用可能期間内に前払い残高がなくなったときは、プリペイドサービスの発信に係る利用を停止します。 |
第31条~第34条 (略) 2 当社は、前項の規定によるほか、プリペイドサービスの利用可能期間内に前払い残高がなくなったときは、プリペイドサービスの発信に係る利用を停止します。 |
第87条の3 国際通話の利用停止 (略) 第7章~第12章 (略) 料金表 (略) 別 表 (略) 別 記 (略) 附 則(平成16年9月6日 経企本 第04-0120号) この改正規定は、平成16年9月7日から実施します。 |
第87条の3 国際通話の利用停止 (略) 第7章~第12章 (略) 料金表 (略) 別 表 (略) 別 記 (略) |