携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」)の全面施行に伴う契約約款の改定について
2006年3月23日
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び
携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」)の
全面施行に伴う契約約款の改定について
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この度、弊社では携帯電話不正利用防止法の全面施行に伴い、契約約款を一部改定させて頂きました。携帯電話不正利用防止法の概要及び契約約款の改定内容については、以下の通りとなります。
1. 携帯電話不正利用防止法の概要
(1) 目的
- 携帯音声通信事業者(以下「事業者」)による携帯音声通信役務の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備の譲渡等に関する措置等を定めることにより、事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ること。
(2) 契約締結時・譲渡時の本人確認義務
- 事業者及び代理店は、契約締結時及び譲渡時に、運転免許証の提示を受ける方法等により、本人確認を行わなければならない。(第3条、第5条)
- 携帯電話(PHSを含む。以下同じ。)を譲渡する際は、一部の場合を除き、予め事業者の承諾を得なければならない。(第7条)
(3) 警察署長からの要請に基く契約者確認の実施
- 警察署長は、携帯電話が犯罪に利用されていると認めたときは、事業者に対し契約者確認の実施を求めることができ、警察署長の求めを受けた事業者は、契約者確認を行うことができる。(第8条、第9条)
(4) 匿名対処営業の禁止
- 相手方の氏名及び連絡先等を確認しないで業として有償で貸与することの禁止。(第10条)
(5) 事業者による役務提供の拒否
- (2)及び(3)の確認に応じない場合並びに(4)の規定に違反した場合には、事業者は役務提供を拒否することができる。(第11条)
2.契約約款改定内容
上記(3)については、昨年5月に施行されており、契約約款にも規定しているため、上記(2)、(4)及び(5)の内容について、契約約款に規定致します。詳細は、下記の新旧対照表を参照下さい。
新旧対照表
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3.契約約款改定時期
平成18年4月1日