契約約款 新旧対照表
掲載日:2006年3月23日
3G通信サービス契約約款
新 | 旧 |
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条文 | 条文 |
第1条~第8条(略) | 第1条~第8条(略) |
(3Gサービス契約申込の方法) | (3Gサービス契約申込の方法) |
第9条(略) 2(略) 3 第1項の場合において、3Gサービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。 |
第9条(略) 2(略) 3 第1項の場合において、3Gサービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。 |
(3Gサービス契約申込みの承諾) | (3Gサービス契約申込みの承諾) |
第10条(略) 2(略) 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1) ~(3)(略) (4)第9条(3Gサービス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したときは、その申込みを承諾しないことがあります。 (5)3Gサービス契約の申込みをした者について、本人確認(契約者情報(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。 |
第10条(略) 2(略) 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1) ~(3)(略) (4)第9条(3Gサービス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類の提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したときは、その申込みを承諾しないことがあります。 |
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 4~5(略) |
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 4~5(略) |
第11条~第13条(略) | 第11条~第13条(略) |
(3Gサービス利用権の譲渡) | (3Gサービス利用権の譲渡) |
第14条(略) 2(略) 3 前項の規定により3Gサービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。 4 当社は、第2項の規定により3Gサービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (1)~(2)(略) (3)第3項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。 (4)3Gサービス利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。 |
第14条(略) 2(略) 3 前項の規定により3Gサービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。 4 当社は、第2項の規定により3Gサービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (1)~(2)(略) (3)第3項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類の提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。 |
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 5(略) |
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 5(略) |
第15条~第26条(略) | 第15条~第26条(略) |
(当社が行う3Gサービス契約者の契約者確認) | (当社が行う3Gサービス契約者の契約者確認) |
第26条の2当社は、第75条(利用に係る契約者の義務)第1項第10号から第12号に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合又は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第9条の規定に基づき、3Gサービス契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。 2 当社は、前項の規定により3Gサービス契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線にメッセージデータを配信する方法又はその3Gサービス契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。 |
第26条の2当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定に基づき、3Gサービス契約者に対して、契約者確認(契約者情報(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定できる情報をいいます。以下同じとします。)を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。 |
第27条(略) | 第27条(略) |
(ボーダフォンモバイルオフィス契約申込の方法) | (ボーダフォンモバイルオフィス契約申込の方法) |
第28条(略) 2~3(略) 4 第1項の場合において、ボーダフォンモバイルオフィス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。 |
第28条(略) 2~3(略) 4 第1項の場合において、ボーダフォンモバイルオフィス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。 |
(ボーダフォンモバイルオフィス契約申込みの承諾) | (ボーダフォンモバイルオフィス契約申込みの承諾) |
第29条(略) 2(略) 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1) ~(5)(略) (6)第28条(ボーダフォンモバイルオフィス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したときは、その申込みを承諾しないことがあります。 (7)ボーダフォンモバイルオフィス契約の申込みをした者について、本人確認ができないとき。 |
第29条(略) 2(略) 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1) ~(5)(略) (6)第28条(ボーダフォンモバイルオフィス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類の提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したときは、その申込みを承諾しないことがあります。 |
(8)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 4~5(略) |
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 4~5(略) |
第30条~第31条(略) | 第30条~第31条(略) |
(ボーダフォンモバイルオフィス利用権の譲渡) | (ボーダフォンモバイルオフィス利用権の譲渡) |
第32条(略) 2(略) 3 前項の規定によりボーダフォンモバイルオフィス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。 4 当社は、第2項の規定によりボーダフォンモバイルオフィス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (1)~(2)(略) (3)第3項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。 (4)ボーダフォンモバイルオフィス契約利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。 |
第32条(略) 2(略) 3 前項の規定によりボーダフォンモバイルオフィス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。 4 当社は、第2項の規定によりボーダフォンモバイルオフィス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (1)~(2)(略) (3)第3項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類の提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。 |
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 5(略) |
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 5(略) |
第33条(略) | 第33条(略) |
(当社が行うボーダフォンモバイルオフィス契約者の契約者確認) | (当社が行うボーダフォンモバイルオフィス契約者の契約者確認) |
第33条の2当社は、第75条(利用に係る契約者の義務)第1項第10号から第12号に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合又は携帯電話不正利用防止法第9条の規定に基づき、ボーダフォンモバイルオフィス契約者に対して、契約者確認を行うことがあります。 2 当社は、前項の規定によりボーダフォンモバイルオフィス契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線にメッセージデータを配信する方法又はそのボーダフォンモバイルオフィス契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。 |
第33条の2当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定に基づき、ボーダフォンモバイルオフィス契約者に対して、契約者確認を行うことがあります。 |
第34条~第44条(略) | 第34条~第44条(略) |
(3G通信サービスの利用停止) | (3G通信サービスの利用停止) |
第45条当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間(3G通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします。)、その3G通信サービスの利用を停止することがあります。ただし、緊急通報用電話の契約者回線等への通話については、この限りでありません。 (1)~(8)(略) (9)携帯電話不正利用防止法第9条の規定に基づき、第26条の2(当社が行う3Gサービス契約者の契約者確認)又は第33条の2(当社が行うボーダフォンモバイルオフィス契約者の契約者確認)に規定する契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。 (10)携帯電話不正利用防止法第7条第1項又は第10条の規定に違反したとき。 |
第45条当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間(3G通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします。)、その3G通信サービスの利用を停止することがあります。ただし、緊急通報用電話の契約者回線等への通話については、この限りでありません。 (1)~(8)(略) (9)第26条の2(当社が行う3Gサービス契約者の契約者確認)又は第33条の2(当社が行うボーダフォンモバイルオフィス契約者の契約者確認)に規定する契約者確認ができないとき。 |
2(略) | 2(略) |
第46条~第74条(略) | 第46条~第74条(略) |
(利用に係る契約者の義務) | (利用に係る契約者の義務) |
第75条契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)~(9)(略) (10)3Gサービス利用権又はボーダフォンモバイルオフィス利用権の譲渡を行うときは、第14条(3Gサービス利用権の譲渡)又は第32条(ボーダフォンモバイルオフィス利用権の譲渡)に定めるところにより、当社の承認を受けること。 (11)携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して、3Gサービス又はボーダフォンモバイルオフィスの提供に係る端末設備を貸与しないこと。 (12)当社が貸与している3Gチップを業として貸与する場合には、その貸与を受けようとする者を特定する情報(氏名及び住所若しくは連絡先(当該3Gチップに係る契約者識別番号を除きます。)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地とします。)を確認すること。 |
第75条契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)~(9)(略) |
第76条~第88条(略) | 第76条~第88条(略) |
料金表(略) | 料金表(略) |
附 則(平成18年3月20日 渉外第05-0212) (実施期日) この改正規定は、平成18年4月1日より実施します。 |