2019年10月31日改訂

冒頭文

改訂前

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)、

改定後

「個人情報の保護に関する法律」「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

5. 業務委託について

改訂前

(3)業務の受託に伴って委託元から提供(預託)された個人データについて、これを当該委託元との契約の目的の達成に必要な範囲内で利用します。

改定後

(3)業務の受託に伴って委託元から提供(預託)された個人データについて、これを委託元と当社との間で締結する契約の目的の達成に必要な範囲内で利用します。

7.個人情報の適切な取得、利用、提供および公表等

改訂前

個人情報の取得に当たっては、利用目的を明確にし、申込書等の書面、WEBサイト等の画面、口頭等の方法で、適法かつ公正な手段を用いて取得します。また、個人データの利用および提供、ならびに保有個人データの公表等に当たっては、事業の内容および規模を考慮した上で、適切に実施します。

改定後

個人情報の取得に当たっては、利用目的を明確にし、申込書等の書面、WEBサイト等の画面、口頭等の方法で、適法かつ公正な手段を用いて取得します。また、個人データの利用および提供、ならびに保有個人データの公表等に当たっては、事業の内容および規模を考慮した上で、適切に実施します。
なお、当社が第三者から個人情報の提供を受ける場合には、個人情報の保護に関する法律等を遵守し、提供元の個⼈情報保護の理念を尊重し、別途提供元と当社との間で締結する契約に定める条件に従い、取り扱います。

附則

改訂前

この改訂規定を、2017年5月30日より適用します。

改定後

この改訂規定を、2017年5月30日より適用します。
この改訂規定を、2019年10月31日より適用します。

2019年10月31日改訂

冒頭文

改訂前

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)、

改定後

「個人情報の保護に関する法律」「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

5. 業務委託について

改訂前

(3)業務の受託に伴って委託元から提供(預託)された個人データについて、これを当該委託元との契約の目的の達成に必要な範囲内で利用します。

改定後

(3)業務の受託に伴って委託元から提供(預託)された個人データについて、これを委託元と当社との間で締結する契約の目的の達成に必要な範囲内で利用します。

7.個人情報の適切な取得、利用、提供および公表等

改訂前

個人情報の取得に当たっては、利用目的を明確にし、申込書等の書面、WEBサイト等の画面、口頭等の方法で、適法かつ公正な手段を用いて取得します。また、個人データの利用および提供、ならびに保有個人データの公表等に当たっては、事業の内容および規模を考慮した上で、適切に実施します。

改定後

個人情報の取得に当たっては、利用目的を明確にし、申込書等の書面、WEBサイト等の画面、口頭等の方法で、適法かつ公正な手段を用いて取得します。また、個人データの利用および提供、ならびに保有個人データの公表等に当たっては、事業の内容および規模を考慮した上で、適切に実施します。
なお、当社が第三者から個人情報の提供を受ける場合には、個人情報の保護に関する法律等を遵守し、提供元の個⼈情報保護の理念を尊重し、別途提供元と当社との間で締結する契約に定める条件に従い、取り扱います。

附則

改訂前

この改訂規定を、2017年5月30日より適用します。

改定後

この改訂規定を、2017年5月30日より適用します。
この改訂規定を、2019年10月31日より適用します。