管路使用申込および契約条件などについて

1.基本的考え方

平成13年4月1日に総務省より施行された「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」に基づき、ソフトバンクが所有する管路への電気通信事業者の線路敷設に係る申込手続きおよび契約条件などについて、以下により行うこととします。

なお、この手続きおよび条件等はソフトバンクの管路に線路敷設を希望するすべての事業者様に公平に適用し、特定の者を優遇するなどの差別的な取り扱いを行わないこととします。

2.使用申込

(1)基本契約の締結

個別区間の協議の際、基本事項については予め確認しておき、協議時間を短縮するために、「管路の共同収容に関する基本契約」を締結させていただきます。

(2)調査について

  1. 調査依頼書の提出
    以下の必要事項を記載した「管路の共同収容調査依頼書」(別紙1様式第1)を申込窓口に提出していただきます。
    • 1.
      使用を希望される管路区間
      (地図での明示もあわせてお願いいたします。)
    • 2.
      設置予定設備の概要
      (ケーブル外径・心線数等)
    • 3.
      使用開始希望時期と使用希望期間
    • 4.
      その他調査の際に考慮が必要な事項
  2. 調査の回答および期間
    調査依頼書を受領してから原則2ヵ月以内に、希望される管路の使用が可能な場合にはそのルートと概算費用等を、使用が困難な場合にはその具体的な理由等を、調査を依頼された事業者様に回答します。
    なお、調査期間は、調査する距離やエリアの規模に応じて左右される場合があります。その場合、回答時期、方法などについて協議させていただきます。
  3. 使用条件
    3(2)項に示す問題がある場合を除き、管路の使用は可能です。
  4. 調査費用
    管路使用に関する調査に要した費用については、作業時間等を基に算出し、管路の使用の個別契約締結の有無にかかわらず、調査を依頼された事業者様の負担となります。

(3)管路の共同収容に関する個別契約の締結

ソフトバンクから使用可能と回答した管路について、使用を希望する事業者様は、ソフトバンクの調査結果回答日から3ヵ月以内に個別契約の申し込み(別紙1様式第2)を行っていただきます。
個別契約申込み後「ケーブル建設請負契約」を締結した上で、ケーブル等建設工事の着手までに「管路の共同収容に関する個別契約」を締結することとします。

3.契約の基本条件

(1)設備使用料等

  1. 設備使用料
    対象設備を実際に構築した場合に係るコストを基にして提供区間毎に個別に算定します。一般的な算定式は以下の通りとします。
    • 1.
      設備使用料(月額) = 年経費 × 占有率 ÷ 12
    • 2.
      年経費 = 保守運営費 + 減価償却費 + 税金 + 報酬
  2. ケーブル建設請負工事費用
    事前調査や設計に係る稼働費およびそれに関わる技術料を加えた設計費に、施工に関わる工事費とケーブルなどの材料費および一般管理費などの合計金額とします。
  3. ケーブル保守費用
    ソフトバンクが保守受託する事業者様の設備の保守に係る費用および必要となる測定器などの使用料の合計金額とします。

(2)設置の条件

「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の第3条の条件に該当する場合には、ソフトバンクは管路の提供を行いません。

(3)契約期間

個別契約の期間は、原則として5年間とします。
なお、個別契約時に予期できなかった道路工事などによる支障移転やソフトバンクの公益事業に影響を及ぼすなどの事象により管路の提供が出来なくなる場合には、一定の予告期間をおいた上で個別契約を解除させていただくことがあります。

(4)工事・保守の実施

ケーブルの工事・保守は、セキュリティーの確保および事故防止のため、原則としてソフトバンク又はソフトバンクが指定する者が行うものとします。
ただし、鉄道事業者などの施設内の工事については、事業者様と鉄道事業者等との間で協議を行っていただく場合があります。

(5)移転費用の負担

ソフトバンクの事情又は第三者の要請により提供している設備の変更又は撤去の必要が生じた場合、事業者様設備の移転などに係る費用については、全額事業者様の負担となります。

(6)管路の使用にあたっての遵守事項

  1. ソフトバンクが提供する管路に敷設するケーブルは電気通信事業者の用に供するものとします
  2. ケーブルの工事・使用にあたっては、設備関係法令等およびソフトバンクの技術基準に従って行うものとします
  3. 事業者様は、ソフトバンクが提供する管路にケーブルを設置し、又は使用するに当たり、管路の定着する土地の所有者その他ケーブルがその上空を通過する土地の所有者との間で、公物管理関係法令などに関する諸手続をはじめ、必要な調整を適切に進めるものとします。

4.契約書の種類

(1)管路の共同収容に関する基本契約

ご使用いただく際の基本事項について、予め双方で確認するもので、主に以下の事項について取り決めます。

  1. 調査の依頼方法
  2. 個別契約の締結方法
  3. 設備使用料
  4. 設置設備の条件
  5. 設置設備の建設・保守
  6. 設置設備の移設・改修
  7. 契約の解除
  8. 損害への対応方法 等

(2) 管路の共同収容に関する個別契約

具体的に使用を希望される区間ごとに締結するもので、主に以下の事項について取り決めます。

  1. 使用区間・設備使用料の明示
  2. 使用期間 等

5.事務処理手順

管路の使用に関する申込みから契約に至るまでのソフトバンクの事務処理手順は、別紙2のとおりとします。

6.技術基準

管路の使用についての技術基準は以下のような項目があります。

代表的な技術項目 検討項目
管路 ○ケーブル構造
(外径、許容張力、許容側圧、心線径等)
○クロージャー構造
・管路内への敷設が可能であるか。
(ソフトバンクで建設作業が可能であるか)
・機械工具が適用できるか。
・管路線形に対応できるか。
○ケーブル構造
(心線識別方法等)
○測定器の接続性
故障時の対応が可能であるか。
(ソフトバンクで保守作業が可能であるか)

7.その他

掲載内容は、法令などの改正などにより変更する場合があります。

8.管路の使用に関する相談、申込窓口

使用についての相談、申し込みは、以下のとおりとします。

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平成13年4月1日に総務省より施行された「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」に基づき、ソフトバンクが所有する管路への電気通信事業者の線路敷設に係る申込手続きおよび契約条件などについてご案内しています。