お知らせ 2011年

台風12号による災害救助法適用地域に対する支援措置について

2011年9月3日
ソフトバンクモバイル株式会社

このたびの台風12号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

ソフトバンクモバイル株式会社は、このたびの台風12号の影響により、災害救助法が適用された地域のお客さまがご利用されているサービスについて、本日より以下の支援措置を実施いたします。

1. 実施施策

(1)ご利用料金支払い期限の延長

被災された対象地域のお客さまが、請求書に応じて利用料金を窓口でお支払いいただいている場合、7月ご利用分(支払期日:8月26日)・8月ご利用分(支払期日:9月6日、9月16日)のお支払いについては、支払期限を請求書記載の日付から1カ月延長します。

(2)携帯電話機の破損や紛失に関する交換費用の一部減免

このたびの災害において、破損、水濡れ、紛失によりソフトバンク携帯電話機の交換を希望される場合、その交換費用を一部機種※1は無償で、その他の機種は一部減免します。鳥取県※2のソフトバンクショップにて本日より受付予定です。

(3)携帯電話の貸し出し

災害復興を行う市区町村の災害対策本部などの公的機関やNPO法人などの団体からの要請により、携帯電話や充電器などの無償貸し出しを行います。

2. 対象となるお客さま

契約者住所または請求書送付先住所が、災害救助法適用地域※3内に所在するお客さま

3. お客さまからのお問い合わせ窓口

カスタマーサポート
ソフトバンク携帯電話から 157
フリーコール 0800-919-0157(無料)
[注]
  • ※1対象機種は店頭等でお問い合わせください。
  • ※22011年9月3日時点の対象地域です。今後、災害救助法適用地域の拡大があった場合は、受付地域を拡大します。
  • ※3災害救助法適用地域は、鳥取県東伯郡湯梨浜町、西伯郡南部町、三重県熊野市、南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町、奈良県五條市、宇陀郡御杖村、吉野郡吉野町、吉野郡下市町、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村、吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉野郡川上村、吉野郡東吉野村、和歌山県田辺市、新宮市、日高郡日高川町、東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡古座川町、岡山県玉野市(2011年9月6日時点の適用市町村)。今後、災害救助法適用地域の拡大があった場合は、適用地域を拡大します。
  • 2011年9月6日 災害救助法適用地域の拡大に伴い、適用地域を拡大しました。

以上

  • *SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。