SCS評価制度に「強制力」はあるのか?──準拠コストと発注者との目線合わせを考える

2026年4月6日掲載

SCS評価制度に「強制力」はあるのか?──準拠コストと発注者との目線合わせを考える

2026年3月に経済産業省が発表した「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」。「準拠しないと取引停止になる?」という企業の切実な懸念に対し、制度の法的性質と実務上の契約リスクを切り分けて解説します。単なる一時的な準拠で終わらせず、維持コストを抑えながら自社で運用を回し続けるためのポイントや、生成AI活用による省力化という新たなアプローチについても触れ解説します。

目次

記事執筆者のご紹介

安藤 翔一 SBテクノロジー株式会社 セキュリティ&テクノロジー本部 サービス統括部 企画開発部 プロダクトマネジメントグループ

安藤 翔一
ソフトバンク株式会社 法人事業統括 セキュリティ本部 セキュリティ事業第2統括部 セキュリティサービス企画第3部 プロダクトマネジメント課

サイバーセキュリティのサービス企画開発を担当。ネットワーク構築SI、Microsoft 365のセキュリティ商材の検証・導入、フィッシングアクターのリサーチとオンプレミスからクラウドまで一通り経験し、ユーザーの使い勝手の良いサービスを作ろうと企画(プロダクトマネジメント)分野に挑戦しながら引き続きサイバーセキュリティに携わっている。現在は「サプライチェーンの強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の普及促進サービスの開発に従事。

SCS評価制度とは

2026年3月27日、経済産業省からサプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)に関する新たな発表がありました。

この制度は、企業のセキュリティ対策状況を一定の基準に基づいて評価・可視化する仕組みです。サプライチェーン全体のセキュリティレベルを底上げするために、取引先を含めた広い範囲で「対策がどの程度できているか」を共通の物差しで測ろうという趣旨で設計されています。

経済産業省のサイバーセキュリティ政策ページや、関連する制度に関するお問い合わせ資料(PDF)でも、枠組みが公開されています。

「準拠していないと取引停止?」という懸念

SCS評価制度について調べていくと、「準拠していなければ取引停止や契約解除になるのではないか」という懸念の声を目にすることがあります。

結論から言えば、SCS評価制度そのものに、取引停止や契約解除を強制する力はありません。これはあくまで「評価制度」であり、法的な義務を課すものではないため、準拠していないからといって、制度の側から罰則が科されたり、取引を禁止されたりすることはありません。

では、なぜ懸念が生まれるのか

制度自体に強制力がないとしても、実務上の影響は別の話です。

ポイントは 発注者側の裁量 にあります。発注者が取引条件や契約条件の中に「SCS評価制度への準拠」を盛り込んでいる場合、それは契約上の義務となります。この場合、準拠していないことが契約違反と見なされ、取引の見直しや契約解除につながる可能性は十分にあり得ます。

制度 → 企業: 強制力なし(法的義務ではない)

発注者 → 受注者: 契約条件として設定可能(契約上の義務になり得る)

SCS評価制度の強制力

制度が直接強制するのではなく、発注者がこの制度を「取引の基準」として採用することで、間接的に準拠が求められるというのが実態です。

初回準拠だけでなく、継続的な検討が必要

SCS評価制度への対応を検討する際に見落としがちなのが、継続的な維持コストです。

セキュリティ対策は一度整えれば終わりというものではありません。脅威は常に変化しますし、制度の評価基準自体もアップデートされていくことが想定されます。初回の準拠にかかる費用と工数だけを見て判断してしまうと、翌年以降の運用負荷に対応しきれなくなるリスクがあります。

だからこそ、発注者との早い段階での目線合わせが重要になります。具体的には、以下のような点を事前に確認・合意しておくことが望ましいでしょう。

•準拠はいつまでに求められるのか(猶予期間の有無)

•準拠状況の維持・更新はどの頻度で求められるのか

•準拠にかかるコストについて、発注者側の理解や支援はあるか

•準拠状況の報告方法やエビデンスの提出形式はどうなるか

既存の認証・ガイドラインとの関係を整理する

すでに何らかのセキュリティ関連の認証や法制度対応を行っている場合、考慮すべき点がいくつかあります。例えば以下のような認証を取得している場合です。

•ISMS(ISO/IEC 27001) : 情報セキュリティマネジメントシステム

•Pマーク(プライバシーマーク) : 個人情報保護

•NIST CSF : サイバーセキュリティフレームワーク

•サイバーセキュリティ経営ガイドライン : 経済産業省策定

ここで考えるべきは、大きく2つの方向性です。

方向性①:既存の取り組みで代替できるか

すでに取得しているISMSやNIST CSFの対応内容が、SCS評価制度の評価項目とどの程度重なるかを確認します。重複する領域が多ければ、追加対応は最小限で済む可能性があります。発注者に対して「ISMSで同等の水準を満たしている」と説明し、代替として認めてもらえるかを交渉する余地もあるでしょう。

方向性②:既存のコストを振り替える

限られたセキュリティ予算の中で、新たな制度対応を上乗せするのは現実的ではない場合もあります。そのときは、既存の認証維持にかけているコストの一部をSCS評価制度への準拠に振り替えるという判断も選択肢に入ります。

もちろん、既存の認証を取りやめることにはリスクが伴います。取引先ごとに求められる認証が異なるため、全体のバランスを見ながら判断する必要があります。

実務で意識したい4つのポイント

SCS評価制度への対応を検討するにあたり、以下の4点を意識しておくことをおすすめします。

1. 制度の強制力と契約の強制力を分けて考える

制度そのものに法的拘束力がなくても、契約条件に組み込まれれば実質的な義務になります。「制度に強制力がないから対応不要」と判断するのは早計です。

2. 維持コストを含めた総コストで判断する

初回準拠のコストだけでなく、年次での維持・更新にかかる工数と費用を見積もった上で、発注者と合意形成を図りましょう。

3. 継続的な省力化・内製化を視野に入れる

準拠の維持を持続可能なものにするためには、外部委託に頼り続けるのではなく、自社で運用できる体制(内製化)を目指すことが重要です。

当社では、この内製化を現実的なものにするために生成AIを積極的に活用し、省力化(省コスト化)を推進するというアプローチをとっています。

生成AIで日常的な運用を内製化し、外部の力は本当に必要な場面に絞るという方針で取り組んでいます。こうしたアプローチが、維持コストを抑えながら準拠を続けるための現実的な手段になると考えており、サービスの開発を進めています。

4. 既存の取り組みとの重複・補完関係を可視化する

すでに対応している認証やガイドラインの評価項目と、SCS評価制度の評価項目を突き合わせて、追加で必要な対応範囲を明確にしましょう。ゼロからの対応となると、必要以上のコストを見積もることになりかねません。

まとめ

SCS評価制度は、サプライチェーン全体のセキュリティレベルを引き上げるための重要な取り組みです。制度自体に取引停止や契約解除を強制する力はありませんが、発注者が契約条件として準拠を求める場合には、それぞれの契約に基づいた対応が必要になります。

大切なのは、制度への準拠を「やるか・やらないか」の二択で考えるのではなく、発注者との関係性の中でどう位置づけるかを考えることです。初回準拠だけでなく維持コストも含めた目線合わせ、既存の認証・ガイドラインとの関係整理、そして当社が取り組んでいるように生成AIを活用した省力化・内製化による持続可能な運用体制の構築──これらを丁寧に進めていくことが、過度な負担を避けながらセキュリティ水準を保つ鍵となるでしょう。

AIによる記事まとめ

この記事では、2026年3月に経済産業省から発表された、サプライチェーンのセキュリティ対策を評価・可視化する「SCS評価制度」について解説します。制度自体に法的強制力はありませんが、発注者が契約条件に採用すれば実質的な義務となります。ISMS等の既存認証との重複整理や、生成AI活用による運用内製化で維持コストを抑えつつ、発注者と早期に目線合わせを行うことが、持続可能な対応の鍵となります。

※上記まとめは生成AIで作成したものです。誤りや不正確さが含まれる可能性があります。

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