電子帳簿保存法改正に伴い、2024年1月1日から電子取引で発生した請求書や領収書などのファイルは、電子保存が義務化対象となり、 電子保存したもののみが国税関係書類として認められます。
2023年12月までは緩和措置が取られていましたが、義務化後は、違反すると重い罰則が課せられる場合があります。
2024年1月1日以降の新たな猶予措置
印刷した書面の提示・提出のみで足りる宥恕措置は、2023年12月末日までで廃止されますが、2024年1月1日以降、あらたな猶予措置が整備されており、保存時に満たすべき要件に沿った対応がなくても、指定された用件を満たしていれば適法なデータとして保存可能になっています。
電子帳簿保存法では、電子データで保存する際の要件が定められているため適切な対応が求められます。
電子データの保存にシステムを使用する場合、システム仕様や構成、マニュアルなどわかりやすく説明する書類を備えていることが求められます。運用する人たちだけが理解しているということは望ましくありません。いざと言う時に、誰でも迅速に対応できるようにしておく必要があります。
保存した電子データをいつでも閲覧できるよう、ディスプレイやアプリなどを備える必要があります。取引データ情報は、業務上さまざまな形で利用されますがデータが電子的に保存されているため、専用の閲覧装置がない限り見ることができないため、データ確認のためには必須なものです。
「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にしておかなくてはならないことです。専用ソフトの検索機能や、ファイル名に必要事項を入れる、Excelなどで索引簿を作成するなど、ファイルと関係づけて検索できるようにしておくことが必要です。
データの改ざんや削除を防止するためには、タイムスタンプやバージョン管理や認証機能を活用することが重要です。データがいつ、誰によって訂正・削除されたかなどの記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用することで、管理の迅速化や正確性が向上します。
電子帳簿保存法に対応するためにどのような方法があるかフローチャートで確認しよう!
電子帳簿保存法に対応する電子保存できる書類の種類は様々。すでに会計システムを使っている場合は追加対応になります。
それぞれに合わせた解決策を選びましょう。
電子データや紙契約書の保管は、Google Drive などのクラウドストレージサービスを組み合わせることで、既存の会計システムを活用しながら、文書の管理をクラウド上で実施することが可能となります。保管された文書は、Google Drive の検索機能を用いて簡単に検索することができます。このように、Google Workspace を活用することで、会計業務の効率化と文書管理の可視性向上が可能となります。
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電子契約は紙の書類を蓄積するスペースを節約することができ、データを損失するリスクも低減されます。また、電子契約に切り替えることで、契約当事者同士のコミュニケーションがスムーズになるため、業務効率の向上が期待できます。さらに、電子契約は法的にも有効で、電子帳簿保存法にも合致しています。クラウドサイン+LINE WORKSの導入によって、紙の契約書を電子契約に切り替えることで、効率的かつ正確な業務を実現することができます。
電子帳簿保存法に合わせて会計作業を1つのクラウドシステムに移行するのもありです。請求書発行、振込処理、帳簿入力、決算書作成などの全ての業務が統合されるため、時間や手間を大幅に削減することができます。freee会計は、紙媒体からの解放や作業効率の向上に加え、法律的な観点でも安心して業務を行うことができます。
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