ハートフレンド割引の対象者拡大について
掲載日:2015年4月2日
ソフトバンクは、2015年1月1日(木)に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、国からの難病医療費助成に関連する制度が変更となることを受けて、ハートフレンド割引を改定し、ご契約いただけるお客さまの対象を拡大いたします。
今回新たに対象となるお客さま
「特定医療費(指定難病)受給者証」を交付された方が対象となります。 対象となるお客さまは、ハートフレンド割引で提供される各種割引や様々なサービスをご利用いただくことが可能となります。
開始日
2015年4月3日(金)
- 従来からの「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「特定疾患医療受給者証」「特定疾患登録者証」を交付されているお客さまも、引き続き、ハートフレンド割引をお申し込みいただけます。
ハートフレンド割引の詳細は以下よりご確認ください。