ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約」という)は、ソフトバンク パケットメーター(以下、「本ソフトウェア」という)を御利用される全ての方に適用されるものとします。お客様は本ソフトウェアを使用可能な状態にされる時点で(ダウンロード、インストールその他の行為を含むがこれに限定されない)本契約の締結に同意されたものとみなします。

本ソフトウェアに対する権利

本ソフトウェアおよび関連するドキュメントに関する所有権、知的財産権、
その他の一切の権利はソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」という)に帰属します。

使用許諾

  1. ソフトバンクは、お客様に対して本契約書の定める条件の下で、 本ソフトウェアを使用できる、無償かつ非独占的な使用権(以下、「本使用権」という)を許諾します。
  2. 本契約に基づきお客様が本ソフトウェアを使用した場合は、本ソフトウェアに表示されている、 ソフトバンクの一切の著作権表示がなされることを要します。
  3. お客様が安全保障上その他の理由で米国政府による輸出規制の対象となっている国の 国民の場合は本ソフトウェアの使用許諾は致しかねます。
  4. 本ソフトウェアは無償でご使用いただけます。ただし、 その場合であっても免責事項の規定は配布先に対して効力を有します。

使用権の範囲

  1. 本使用権の内容は以下の通りと致します。
    • 本契約により、お客様は、一回につき一台のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。
    • 本契約は、本ソフトウェアが一度に複数のコンピュータ上に存在することを許容するものではありません。
      (転送、コピーや共有サーバ上の同時使用を含む)お客様は、バックアップの目的に限り、 機械による読み取り可能な形態で本ソフトウェアの複製物を1個に限り作成することができます。 当該複製物には、本契約の各規定が適用されるものとします。
    • 本使用権は、日本国でのみ有効なものとします。
    • 本使用権は本契約の有効期間中に限り存続するものとします。

禁止事項

  1. お客様が以下の行為を行なうことを禁止致します。
    • 特に定める場合を除き、他の第三者に対し、本ソフトウェアを販売、再使用許諾、貸与あるいは譲渡すること(これに類似する行為を含む)。
    • 不特定多数の者によるアクセスが可能な電子掲示板やウェブ・サイトなどにアップロードまたは掲示すること。
    • 本ソフトウェアあるいは関連するドキュメントを複製すること。
    • 本ソフトウェアあるいは関連するドキュメントを補修、翻案、リバース・エンジニアリング、 逆コンパイル、逆アセンブルすること、また本ソフトウェアを利用して他のソフトウェアを製作すること。
    • 本ソフトウェアまたは派生物のオブジェクトプログラムをハードウェア製品に組みこんで第三者に販売すること。
    • その他当社ないし第三者の信用を毀損し、あるいは損害をもたらす一切の行為を行なうこと。
  2. お客様は、以下の規制を遵守して頂くよう御願い申し上げます。
    • お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、外国為替および外国貿易管理法、輸出貿易管理令、 外国為替管理令その他の日本国の輸出関連法規を遵守するものとします。
    • 本ソフトウェア製品を他米国政府による輸出管理規制の対象国への輸出および再輸出は許可されません。 また、本ソフトウェアを米国政府が頒布を禁止している人物に頒布することは許可されておりません。

保証に関する免責事項

  1. 本ソフトウェアは、明示であると黙示であると問わず、無欠陥、商品価値、第三者の知的財産に抵触するか否かの保証を含む無侵害性、 その他の一切の保証なしに、現状のままお客様に提供されます。
  2. 本ソフトウェアの動作に関し、ソフトバンクは責任を負うものではありません。 従ってテクニカルサポートおよび使用方法の説明はない旨お客様はご了承頂くものと致します。
  3. 本ソフトウェアの品質と機能に関しては、当社は一切の保証(ウィルスの不存在、応答の的確性、使用結果に関する保証を含む)をするものではありません。 さらに、本ソフトウェアがお客様の要求を十分に満たすかどうかは、お客様自身で決定しなければなりません。

損害に関する免責事項

  1. 本ソフトウェアのインストールまたは使用に関連してお客様に直接的または間接的に発生する一切の損害 (ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含むがこれに限定されない。また、通常損害、特別損害、結果損害を問わない。) および第三者からなされる請求についてソフトバンクは一切責任(注意義務を含む)を負担しません。
  2. お客様は、本契約を履行して頂けなかったことに関して、ソフトバンクおよび第三者に発生した全ての損失および損害、 およびこれを補填するための費用をソフトバンクおよび当該第三者に対して御負担頂くものとします。

本契約の終了

  1. お客様が上記に記載された本契約の定めの一条項にでも違反した場合、本契約は自動的に終了し、本使用権は消滅します。
  2. ソフトバンクは、その都合により、本契約を終了することができます。本契約が終了した場合には、お客様は本ソフトウェアおよび関連するドキュメントを直ちに破棄しなければなりません。

管轄裁判所

本契約に関連して法律上の紛争が生じた場合は、日本国における東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。