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フリマアプリで利益が出たら確定申告が必要? ファイナンシャルプランナーが解説

フリマアプリで利益が出たら確定申告しないが必要? ファイナンシャルプランナーが解説

フリマアプリやネットオークションを使って自宅の不用品を販売するのが一般的になってきました。実はフリマアプリなどで収入があった場合、条件によっては確定申告を行う必要があるということをご存知でしょうか。今回は、ファイナンシャルプランナーの前田菜緒さんに、フリマアプリなどで確定申告が必要になる金額や判断基準、注意点などについて、お話をうかがいました。

お話を聞いた人

前田 菜緒(まえだ・なお)さん

FPオフィス And Asset
代表 前田 菜緒(まえだ・なお)さん

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者。保険代理店勤務を経て独立。子育て世帯のライフプラン相談や資産形成の相談を数多く受ける。とくに高齢出産夫婦が子どもを産んで家を買っても人生を黒字化させることに強みを持つ。

目次

フリマアプリやネットオークションの利益にも確定申告は必要?

フリマアプリやネットオークションの利益にも確定申告は必要?

フリマアプリやネットオークションで確定申告が必要な金額は、会社員として企業からの本収入がある給与所得者か、専業主婦や学生などの非給与所得者かどうかによって、変わってきます。それぞれの金額などについて確認していきましょう。

前田さん

「会社員で本収入がある人は、給与所得や退職所得以外の所得が20万円超になると確定申告が必要となります。フリマアプリの所得は一般的に『雑所得』という所得に分類されますが、厳密に言うと、雑所得だけでなく、他に分類される所得がある場合は、合計で20万円超になると確定申告が必要なので注意が必要です」

専業主婦や学生など非給与所得者は、48万円超の所得を得ると確定申告が必要となります。ただし、住民税は43万円超で申告が必要です。

また、自分で国民健康保険を払っている方など、例えば、主婦なら夫が自営業で、夫婦それぞれが国民健康保険に加入している場合は、43万円を超えてなくても住民税の申告が必要になります。

雑所得とは?

合計10種類の所得のうち、給与所得、事業所得、退職所得、譲渡所得などの9種類に当てはまらない所得を「雑所得」といいます。会社員で本業の収入がある場合、フリマアプリやネットオークションなどで得た収入については一般的に雑所得として取り扱われます。

ここで、収入と所得の違いについてもあわせて確認してみましょう。収入というのは、給与なら年収の額面、もし事業をしていれば売り上げのことを指します。所得は収入から必要経費を差し引いた金額となります。

  • 給与所得 = 額面(年収)ー 給与所得控除(会社員用の必要経費)
  • 雑所得や事業所得 = 売上 ー 経費

例えば、5,000円で売れた商品の仕入れ原価が3,000円、梱包資材や送料が450円だった場合、差額の1,550円(5,000円-3,000円-450円)が所得金額です。仕入れ時に振り込み手数料や交通費がかかっていれば、それも経費になります。

フリマアプリで確定申告が必要かの判断基準は?

フリマアプリで確定申告が必要かの判断基準は?

確定申告が必要かどうか、金額だけを見ると「自分は超えてしまっているかも…」と不安になる方もいるかと思います。しかし、実際には販売した物の種類によっても変わってきます。次に、フリマアプリなどで確定申告が必要かどうかの明確な判断基準についてご紹介します。

判断ポイント① 日常生活に必要な物か

販売した物が服やバッグなど、日常生活に必要な「生活用動産」であり、かつ一時的な取引だった場合、確定申告は不要です。しかし、プレミアがついている場合は課税される可能性も。

前田さん

「生活用動産というのは、生活に必要とされる動産を指します。例えば、家具や衣服、バッグ、自転車、書籍、CD、安価な貴金属などです。ハイブランドの物でも生活に使っているのであれば『生活用動産』に当てはまります。生活用動産を販売し、20万円を超えたとしても税金はかかりません。一般的には、原価より高く売れることは稀ですから、そもそも儲けていません。所得はゼロです。しかし、プレミアなどがついているケースもあるでしょう。税務署は30万円を超えると高価な物と判断するので、貴金属や骨董と同じとみなされ、課税される可能性はあります。この場合、一時的な販売であれば『譲渡所得』となります。譲渡所得の場合、先ほど説明した20万円と48万円というルールは関係ありません」

判断ポイント② 継続的に販売しているか

例えば、自家栽培の野菜やハンドメイド品を継続的に販売するなど、フリマアプリでの販売が継続的で営利目的だと判断されると、規定金額以上が申告対象になります。

前田さん

「この規定金額には、前述した20万円と48万円のルールが適用されます。さらに気を付けたいのは、前述した生活用動産を販売しても、継続的で営利目的なら20万円と48万円ルールが適用される可能性があります。明確な期間や頻度は定められていませんが、例えばフリマアプリで毎週定期的に何点も商品を販売しているなら、生活用動産であっても営利目的と判断され課税されるかもしれません」

判断ポイント③ 30万円超の高価な品か

先ほどご説明した譲渡所得にあたります。1個または1組の価額が30万円を超える物は課税対象になる可能性があります。

前田さん

「貴金属や宝石、書画、骨董など、高価な物が対象になります。ただ、この場合は継続的でない取引に限定されます」

転売も確定申告が必要?

近年話題に上がることも多い転売ですが、単にいい物が手に入ったから売ってしまおうという場合は確定申告の必要はありません。ただし、継続的に販売していると営利目的とみなされ、事業所得または雑所得として確定申告が必要になる可能性もあります。

これって確定申告は必要? ケース別の例を紹介

これって確定申告は必要? ケース別の例を紹介

確定申告が必要かの判断基準について見てきましたが、特に生活用動産か、継続的なのかの判断が難しいケースも数多くあるかと考えられます。ここでは、フリマアプリやネットオークションでの販売例を取り上げ、それぞれ前田さんに解説していただきます。

ケース① コレクター品の売却

スニーカー収集が趣味のサラリーマン。過去に出た希少なモデルはオークションで高値がつくこともあり、小遣い稼ぎのために、年に何足かフリマアプリで出品していた。

前田さん

「基本的に靴は履く物なので生活用動産にあたり、普通は購入価格よりも安く売ることになるので非課税です。ただし、鑑賞用などにして生活に使っていないなら譲渡所得として確定申告が必要な場合もあります。さらに、継続的に販売をしていると雑所得や事業所得とみなされる可能性も考えられるでしょう」

ケース② 生活用動産かあいまいな物の売却

推しのアイドルがいる大学生。しかし、いろいろあって推し変することになり、ライブ限定のアイテムやCDなどをまとめてフリマアプリで売却した。

前田さん

「これは生活用動産かどうか判断が難しいケースですね。先ほどお話ししたとおり、1個または1組の価額が30万円を超えると課税対象になりますが、生活用動産と判断されなければ30万円以下でも利益が積み上がり、50万円を超えると課税されます。アイドルグッズなどは生活用品にみなされない場合もあるので、利益が50万超になっているのであれば譲渡所得として申告したほうが無難でしょう。ただ、50万円に満たなければ、申告不要です。ただし、これも継続的に販売していると雑所得や事業所得となるので注意しましょう」

ケース③ 骨董品の売却

骨董品愛好家の男性。この度、結婚した娘夫婦の家に一緒に住むことになり、骨董品をしぶしぶ手放すことに。壺や絵画などをネットオークションで販売したいが、30万円超の価値の物も。こんな高額の物を売ってしまって何か面倒なことにならないだろうか。

前田さん

「30万円超の品は譲渡所得の課税対象になりますが、50万円の特別控除(非課税枠)があります。譲渡所得の場合、実は長期保有短期保有かで税金の計算方法が変わってくるのです。所有期間が5年以上の長期保有だと、譲渡所得の2分の1が課税対象ですが、所有期間が5年以下の短期保有だと、譲渡所得全額が課税対象になります。そのため、50万円超の利益が出そうな骨董品などは5年以上所有してから売却したほうが節税になります。このケースでも、なるべく所有期間が5年を超える物を優先して販売すると良いと思います」

フリマアプリの確定申告をする際の注意点

フリマアプリの確定申告をする際の注意点

前述した判断基準のいずれかにひっかかっていた場合は、3月中旬までに最寄りの税務署で確定申告をする必要があります。その際の注意点について紹介します。

確定申告をすると会社に情報が伝わってしまう可能性も

企業は会社員の月給から所得税や住民税などの税金を給与天引きします。住民税の金額は会社員が住んでいる各自治体から企業に届く通知書に金額が記載されているので、住民税の金額が勤務先の給料分よりも高くなっている場合は、給料以外の収入があることが勤務先に分かってしまう可能性があります。

それを防ぐためには、確定申告時の際に住民税の項目「自分で納付」に丸をつけておきましょう。ただし、中には自分で納付できない市町村もあるので、お住まいの市区町村で給与以外の所得の住民税を自分で納付できるのか事前に確認しておくことも必要です。

確定申告をすると会社にバレる可能性も

前田さん

「確定申告のときに住民税を自分で納付というところに丸をつけておくと、給料から天引きされません。フリマアプリなどで儲けた分については自分で納付するため、会社に情報はいきません」

稼ぎすぎると控除の対象外になることも

親の扶養に入っている学生や夫の扶養に入っている専業主婦の場合、フリマアプリなどで儲けた金額が48万円(専業主婦の場合95万円)を超えると、扶養している側の税金が増えてしまいます。夫の扶養に入っている妻の所得が133万円以下までなら、夫は節税できますが、節税できる金額は妻の所得が増えるにつれ少なくなります。

かかった経費の計上を忘れずに

フリマアプリやネットオークションで発生した販売手数料、梱包費、送料なども全て経費にできます。心配な場合は1回の販売でどのくらいの経費がかかったか記録しておきましょう。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告というのは、1年間の所得をとりまとめてかかる税金を計算し、国に納める税額を報告する手続きのことです。確定申告をしなかったり期限後に申告したりすると、下記のようなペナルティがあります。

  • 納める税金に最高20%の無申告加算税がかかる
  • 納める税金に最高14.6%の延滞税がかかる
  • 青色申告特別控除が、最大65万円から10万円に減額される
  • 2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになる

確定申告はマイナンバーカードを利用し、e-Taxですると住所や氏名を入力せずにすむというメリットなどがあります。税務署に出向く必要もありませんので、初めて確定申告する場合もおすすめです。

まとめ

フリマアプリやネットオークションで利益が出た場合、確定申告をするかしないかのポイントをおさらいしましょう。

  1. フリマアプリやネットオークションで確定申告が必要なのは、給与所得者の場合、所得が20万円超、非給与所得者の場合、所得が48万円超
  2. 確定申告が必要な基準は、「生活用動産を売っているか」、「継続的かどうか」、「30万円超の品かどうか」の3つがポイント
  3. 30万円超の品物を販売した場合、5年超所有しているかどうかで税額が変わることがある

フリマアプリなどで自宅の不用品を販売するのが一般的になってきましたが、不用品処分であれば確定申告は不要です。しかし、継続的な場合や、販売目的や金額などによっては確定申告が必要なことがあります。それぞれ基準が異なり、複雑なので、事前によく確認しておきましょう。

(掲載日:2022年12月19日)
編集:エクスライト

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