小規模オフィス・パブリックスペース向け
フェムトセル小型基地局、パブリックレピーター、小型無線基地局
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規約・重要事項説明
最新版の規約、重要事項説明を掲載しています。規約、重要事項説明が変更された際は本ページPDFを更新いたしますので定期的にご確認をお願いいたします。
なお、ご契約の内容により、該当する規約、重要事項説明が異なります。
下表は、ご契約ごとの一般的な該当書類を示しておりますが、正確にはご契約時にお渡しした契約書類をご確認ください。
「携帯電話無線基地局設備利用申込書」にてお申込みのお客さま
フェムトセル 小型基地局 |
パブリック レピータ |
小型無線基地局 | |
---|---|---|---|
携帯電話無線基地局設備利用規約 | 〇 | 〇 | 〇 |
重要事項説明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
フェムトセル小型基地局設備等の 運用管理に関する規約 |
〇※ | − | − |
「携帯電話無線基地局設備の 利用に関する基本契約書」に基づく規約 |
− | − | − |
「携帯電話無線基地局設備の利用に関する基本契約書」および「個別契約書」にてお申込みのお客さま
フェムトセル 小型基地局 |
パブリック レピータ |
小型無線基地局 | |
---|---|---|---|
携帯電話無線基地局設備利用規約 | − | − | − |
重要事項説明書 | − | − | − |
フェムトセル小型基地局設備等の 運用管理に関する規約 |
〇※ | − | − |
「携帯電話無線基地局設備の 利用に関する基本契約書」に基づく規約 |
〇 | 〇 | 〇 |
- ※「フェムトセル基地局設備等の運用管理に関する規約」にて規定されている運用者変更は、下段の「フェムトセル小型基地局の運用」に掲載されている対象のフェムトセル機器のみが適用されます。
フェムトセル小型基地局の運用
対象のフェムトセル小型基地局をご利用で、フェムトセル小型基地局の運用者としてご登録いただいているお客さま向けに、運用するにあたり把握いただく必要にあるフェムトセル小型基地局の無線局免許状等記載事項についてのご案内です。最新の無線局免許状等記載事項を掲載しておりますので、ご確認ください。
「運用者」によるフェムトセル小型基地局の運用について
フェムトセル小型基地局の免許を受けた携帯電話等事業者は、無線局の運用の特例制度を活用することにより、フェムトセル小型基地局について、移設・復旧等のための簡易な操作による運用を携帯電話等事業者以外の方が行えるようにすることができます。(電波法第70条の8第1項及び同規則第41条の2の3第1号)
無線局免許の交付を受けた免許人の委任を受けて、フェムトセル小型基地局の管理、運用、保守、その他を行う方のことを「運用者」といいます。
運用者の行う管理
【氏名・住所の管理義務】
申告した氏名・住所にて運用者の届出を行うため、運用者の氏名・住所に変更があった場合は、変更の届出が必要となります。
運用者の行う運用
【移動】
運用者は、同一建物内であれば、免許人の指示のもとにフェムトセル基地局を移動してもかまいません。ただし、高温多湿等、設置場所の環境が本機器の動作に影響を及ぼす場所、設置場所の壁、ベランダまたは窓等の環境が本サービス提供に適さない場所、その他免許人が適当でないと判断する場所への移動はできません。
【設置・運用】
運用者は、宅内接続構成、設置手順、フェムトセル機器のLEDランプなどを取扱説明書によって把握し、適切な運用を行うものとします。
【電源】
運用者は、免許人の指示のもとにフェムトセル機器の電源OFF/ONを行ってもかまいません。
【立ち入りの承諾】
免許人が必要と判断し、事前に承諾を得た場合は、合理的な理由がない限り、運用人は、免許人がフェムトセル基地局の設置された宅内に立ち入ることを許可するものとします。なお、合理的な理由がある場合であっても、法令上緊急と免許人が認めた場合、運用人は免許人の指示に従っていただく場合があります。
運用者の行う保守
【障害発生時の連絡】
運用者は、障害発生時あるいはLEDランプに異常が生じた場合には免許人まで連絡します。
【障害発生時の協力】
運用者には、免許人の指示により、フェムトセル基地局の電源OFF/ONや接続構成の変更など、対応を依頼する場合があります。
その他
【適用法令・罰則】
「委任による運用とその関連法規について」に記載する関係法規を必ず参照してください。
罰則については、電波法百五条~百十六条、有線電気通信法第十三条が適用されます。必ず参照してください。
「運用者」による運用の対象となるフェムトセル小型基地局

上記以外のフェムトセル機器は、お客さまが運用者ではなく、当社ソフトバンクが運用者となっております。機器の運用(電源のOFF/ONなども含む)は、当社または当社指定の施工業者が行います。(お客さまによる運用は法律で禁止されております。)
フェムトセル小型基地局の無線局免許状等記載事項
下記の内容は、ソフトバンクが総務省に提出する無線局開設届および当該フェムトセル小型基地局が電波法の規定による審査に合格した無線局である事を証明する免許状の記載事項であり、お客さまは以下に定める無線局の運用者となります。(ソフトバンクに登録された運用者がお客さまと異なる場合、当Webサイトの内容を運用者にもお伝えください。)
設置されている機器により、該当する無線局免許状等記載事項が異なりますので、機器外観をご確認のうえ該当するものをご参照ください。(※LD3は「型式:LD3」と表記があることをご確認ください。)

無線局免許状等記載事項 | |
---|---|
包括免許人の氏名又は名称 | ソフトバンク株式会社 |
包括免許人の住所 | 東京都港区海岸1-7-1 |
特定無線局の種別 | 基地局 |
特定無線局の目的 | 電気通信業務用 |
包括免許の番号 | (※1) |
包括免許の年月日 | (※1) |
包括免許の有効期間 | (※1) |
無線設備の設置場所 とすることができる区域 |
(※1) |
運用開始の期限 | (※1)(※2) |
通信の相手方 | 免許人所属の陸上移動局 |
包括免許人の事務所 | 東京都港区海岸1-7-1 |
電波の型式、 周波数及び空中線電力 |
10M0X7W 1849.9MHz 1850MHz 25mW 15M0X7W 1852.4MHz 1852.5MHz 25mW |
発行年月日 | (※1) |
発行者 | (※1) |
電波法第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- ※1無線局免許状内容一覧参照
- ※2運用開始の期限とは、個々のフェムトセル小型基地局の運用開始の期限を規定したものではございません。

- ※型式:LD3と表記があることをご確認ください。
無線局免許状等記載事項 | |
---|---|
包括免許人の氏名又は名称 | ソフトバンク株式会社 |
包括免許人の住所 | 東京都港区海岸1-7-1 |
特定無線局の種別 | 基地局 |
特定無線局の目的 | 電気通信業務用 |
包括免許の番号 | (※1) |
包括免許の年月日 | (※1) |
包括免許の有効期間 | (※1) |
無線設備の設置場所 とすることができる区域 |
(※1) |
運用開始の期限 | (※1)(※2) |
通信の相手方 | 免許人所属の陸上移動局 |
包括免許人の事務所 | 東京都港区海岸1-7-1 |
電波の型式、 周波数及び空中線電力 |
10M0 X7W 1850MHz 100mW 15M0 X7W 1852.5MHz 100mW |
発行年月日 | (※1) |
発行者 | (※1) |
電波法第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- ※1無線局免許状内容一覧参照
- ※2運用開始の期限とは、個々のフェムトセル小型基地局の運用開始の期限を規定したものではございません。
機器の故障等に関するお問い合わせ
通話料無料、受付時間 平日午前9時から午後5時45分まで
フェムトセル小型基地局 | 0800-170-0331(故障・移動・撤去) |
---|---|
パブリック・レピータ | 0800-222-0019(故障) 0800-919-0025(移動・撤去) |
小型無線基地局 | 0800-170-0331(故障・移動・撤去) |
- ※機器に貼付しているシールには停電時の連絡先も記載されている場合がございますが、停電時のご連絡は不要です。