プレスリリース 2024年

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

2024年6月20日
ソフトバンク株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」または「処分」といいます。)を行うことについて、以下の通り決議しましたので、お知らせします。

1. 自己株式の処分の概要

(1)処分期日 2024年7月19日
(2)処分する株式の種類および数 当社普通株式 2,169,500株
(3)処分価額 1株につき1,950.0円
(4)処分総額 4,230,525,000円
(5)株式の割当ての対象者およびその人数
並びに割り当てる株式の数
当社の取締役 4名 1,471,600株
当社の執行役員 7名 697,900株
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的および理由

当社は、2020年5月21日、当社の取締役(社外取締役を除きます。また、譲渡制限付株式の付与を受ける取締役を以下「付与対象取締役」といいます。)および執行役員(以下、付与対象取締役とあわせて「付与対象取締役等」と総称します。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)を導入することについて、会社法第370条および当社定款第23条(取締役会の決議の省略)に基づく決議をしています。また、2021年6月22日開催の第35回定時株主総会において、取締役の報酬等に占める株式報酬の比率を高めること等を目的として、本制度に基づく譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の上限額および内容を、年額15億円(100万株)以内より年額80億円(540万株)以内(ただし、従業員兼務取締役の従業員分給与は含みません。)へ変更することにつき、ご承認いただいています。

今般、当社は本制度に基づき、付与対象取締役等に対し、本制度の目的、当社の業績、各付与対象取締役等の職責の範囲および諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計4,230,525,000円を付与すること、および当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式2,169,500株を割当てることにしました。また、譲渡制限期間は、本割当契約により当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)の割当てを受けた日より付与対象取締役等が当社の取締役、執行役、執行役員または使用人の地位(以下、総称して「役員等の地位」といいます。)のいずれの地位からも退任する日までの間です。

本自己株式処分においては、割当予定先である付与対象取締役等が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。本自己株式処分に当たっては、当社と付与対象取締役等との間において、下記3.の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。

3. 本割当契約の概要

(1)譲渡制限期間

付与対象取締役等は、本割当契約により本割当株式の割当てを受けた日より付与対象取締役等が当社の役員等の地位のいずれの地位からも退任する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」といいます。)。

(2)退任時または退職時の取扱い

付与対象取締役等が譲渡制限期間満了前に役員等の地位のいずれの地位からも退任または退職した場合には、その退任または退職につき、任期満了、定年退職、死亡、会社都合による退職、自己都合による退職(当社が認めている場合または当社の要請により就任若しくは就職する場合以外で競合会社への転職に該当する場合を除きます。)その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3)譲渡制限の解除

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、付与対象取締役等が、譲渡制限期間中、継続して、当社の役員等の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

(4)譲渡制限期間満了時の無償取得

当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5)株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、付与対象取締役等がみずほ証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため、みずほ証券株式会社との間で、各付与対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関する契約を締結しており、また、当社は付与対象取締役等より、当該譲渡制限等の内容につき別途同意を取得している。

(6)組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(7)株式の無償返還等

付与対象取締役等について、法令、当社の内部規程または本割当契約に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合等の一定の事由が生じた場合、本割当株式を無償で取得する等の措置を講じることができるものとする。また、業績連動報酬の算定の基礎とした財務諸表の数値に重大な修正・訂正等が生じた場合にも、当該付与対象取締役等の職責を踏まえ、同様の措置を講じることができるものとする。

4. 払込金額の算定根拠およびその具体的内容

本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬として当社から支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、2024年6月19日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所の当社普通株式の終値であることから、合理的であり、また、特に有利な価額には該当しないものと考えています。

以上

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