仕事と育児・介護の
両立支援

仕事と育児・介護の両立支援 仕事と育児・介護の両立支援

方針・考え方

次世代の社会を担う子どもを安心して産み、育てられる職場環境をつくることは、企業に求められる基本的な役割の一つであると考えています。従業員が仕事と育児を両立しつつ、その能力を十分に発揮できる職場環境づくりに積極的に取り組むため、育児支援制度のポリシーや次世代育成支援対策推進法に定められた一般事業主行動計画を定めています。

また、少子超高齢化が進んだ日本は、誰もが介護が身近な「大介護時代」を迎えようとしています。当社は「介護で仕事をあきらめない」を取り組み方針に掲げ、介護を担う従業員が活躍し続けられる環境をつくり、介護離職ゼロを目指しています。

外部からの評価

ハタラクエール2024
福利厚生推進法人として表彰

ハタラクエール2024

働く人を応援する施策として、福利厚生の充実・活用に力を入れる企業等を認証・表彰するハタラクエールにおいて、「ハタラクエール2024 福利厚生推進法人」を受賞。優れた取り組みを行う法人として表彰されました。

育児・介護と仕事の両立における支援制度の充実、制度利用の促進などを積極的に行ったことが高く評価されたものです。

少子化問題への取り組み

当社では、少子化問題への取り組みとして、出産祝金制度をはじめとする法定を上回る独自の育児支援制度を整えています。

出産祝金制度

出産祝金制度

第1子5万円から第5子500万円までの出産祝金を支給しています。2023年度は、第1子・2子は710人、第3子以降は114人に支給しました。

勤続年数 1年
未満
1年以上
子どもの数 一律 第1子 第2子 第3子 第4子 第5子
以降
支給額 2万円 5万円 10万円 100万円 300万円 500万円

育児支援制度・内容

従業員とその配偶者が、安心して出産を迎え子育てができるように、妊娠中から子どもが小学校6年生修了時まで利用できる柔軟な支援・勤務体系を整えています。

  • 育児支援制度・内容

妊娠・出産のための休暇

制度 内容 法定事項 法定を上回る特色
通院・がん治療休暇※1、2 不妊治療を含む通院のために取得可能 法律の定めなし 当社独自制度
  • 年間18日(月2日まで)取得可能
  • 積立年休充当時、給与支給あり
マタニティ通院休暇※1、2 妊娠中~産後1年未満における健診等の通院で取得可能 妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保しなければならない
  • 妊娠23週目までは最低4週間に1回
  • 24~35週目までは最低2週間に1回
  • 36週目以降出産までは最低1週間に1回
  • 医師の指示があれば、法定以上の回数を認める
  • 積立年休充当時、給与支給あり
母性保護
休暇※1
医師等から指導を受けた場合に取得可能 医師等の指導に基づき、妊娠中の作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければならない 積立年休充当時、給与支給あり
産前・産後休暇※3 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間に取得可能 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間、いずれも女性が請求した場合)、産後8週間は女性を就業させてはならない 販売職の従業員は、妊娠判明後から特別産前休暇を取得可能
配偶者出産休暇※2、4 配偶者の出産予定日の1週間前から出産後1カ月以内で、5日間の特別有給休暇を取得可能 法律の定めなし 当社独自制度
  • 5日間の特別有給休暇付与
  • 連続または分割取得可能
[注]
  1. ※1
    原則無給/積立年休充当可能
  2. ※2
    半日単位で取得可能
  3. ※3
    無給
  4. ※4
    有給

育児中の休業・休暇

制度 内容 法定事項 法定を上回る特色
育児
休業※1
子の1歳の誕生日前日までの間、2回まで分割して取得可能
  1. 初回休業最後の5日間(出生時育児休業または育児休業のうちどちらか)は有給となり、無給期間も積立年休を充当することで、より長い期間有給での取得が可能
労働者から請求があった場合、子が最長2歳に達するまでの間で育児休業の取得を認めなければならない
  1. 保育所に入所できない等の場合、1歳、1歳6ヶ月の時点で半年ごとに延長可能
  • 初回休業最後の5労働日は給与支給あり
    1. 出生時育児休業・育児休業のどちらかに適用
  • 子が最長3歳に達するまで取得可能
    1. 保育所に入所できない等の場合、1歳、2歳の時点で1年ごとに延長可能
  • 積立年休充当時、給与支給あり
出生時
育児
休業※1
子の出生後8週間以内に最大4週までの間、2回まで分割して取得可能
  1. 初回休業最後の5日間(出生時育児休業または育児休業のうちどちらか)は有給となり、積立年休を充当することでより長い期間、有給での取得が可能
労働者から請求があった場合、子が生後8週に達するまでの間で、最大4週、2回までに分割しての出生時育児休業の取得を認めなければならない
  • 初回休業最後の5労働日は給与支給あり
    1. 出生時育児休業・育児休業のどちらかに適用
  • 積立年休充当時、給与支給あり
看護
休暇※1、2
子の看護、予防接種・健康診断への同行など、子の小学校就学前まで取得可能 労働者から請求があった場合、小学校就学前の子について従業員1人につき年間5日(無給)まで、1日又は時間単位での休暇取得を認めなければならない
  • 小学校就学前の子について子1人につき年間10日(無給)まで、1日または半日または時間単位で取得可能
  • 積立年休充当時、給与支給あり
キッズ休暇※1、3 子の看護、予防接種・健康診断への同行、保育園・学校行事への出席、保育園・幼稚園・小学校側の都合や配偶者の入院等により、子の保育・養育ができない場合に小学校6年生修了時まで取得可能 法律の定めなし 当社独自制度
  • 従業員1人につき年間10日間取得可能
  • 積立年休充当時、給与支給あり
[注]
  1. ※1
    原則無給/積立年休充当可能
  2. ※2
    半日単位、時間単位で取得可能
  3. ※3
    半日単位で取得可能
  4. 育児休業取得者は、最大1週が有給(初回休業最後の5労働日)。
    配偶者が出産した従業員は、最大2週が有給(配偶者出産休暇5労働日、初回休業最後の5労働日)

勤務措置制度

制度 内容 法定事項 法定を上回る特色
妊娠中短時間フレックス勤務※1、2、3 妊娠判明後から出産前までの間、月の所定労働時間を短縮した上で、コアタイムのないフレックス制度を利用可能 勤務時間短縮の措置を講じなければならない(医師の指導に基づく) 医師からの指導がない場合も、妊娠の事実のみの提示で利用可能
妊娠中のスーパーフレックスタイム勤務※1、4 妊娠判明後から出産前までの間、コアタイムのないフレックス制度を利用可能 法律の定めなし 医師からの指導がない場合も、妊娠の事実のみの提示で利用可能
妊娠中の時間外勤務の免除・深夜業の免除 時間外勤務、深夜業の免除が可能 妊娠中の従業員が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない -(法定通りに利用可能)
育児短時間フレックス勤務※1、2、5 月の所定労働時間を短縮した上で、コアタイムのないフレックス制度を利用可能 3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない 子の小学校6年生修了時まで利用可能
育児のためのスーパーフレックス勤務※1、4 コアタイムのないフレックス制度を利用可能 法律の定めなし 子の小学校6年生修了時まで利用可能
育児のための時間外勤務の制限・時間外勤務の免除・深夜業の制限 時間外勤務の制限・免除、深夜業の制限が可能 小学校就学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合、所定外の労働もしくは、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならない 子の小学校6年生修了時まで利用可能
育児時間 子の1歳の誕生日前日まで、労働時間中に育児のための時間として利用可能 1歳未満の子を育てる女性から請求があった場合、1日2回、それぞれ少なくとも30分以上の子育てするための時間を与えなければならない 性別関わらず利用可能
[注]
  1. ※1
    フレキシブルタイム:午前7時~午後10時
  2. ※2
    最大2時間45分/日の短縮可能
  3. ※3
    販売職の従業員は妊娠中短時間勤務を適用
  4. ※4
    販売職の従業員は対象外
  5. ※5
    販売職の従業員は育児短時間勤務を適用

その他

制度 内容 法定事項 法定を上回る特色
在宅勤務 柔軟で効率的な時間活用を促進することで育児と仕事の両立を支援し、パフォーマンスの最大化のため出社と在宅の組み合わせ(ベストミックス)を推進 法律の定めなし 当社独自制度

仕事と育児の両立への
不安軽減をサポート

仕事と育児の両立への不安軽減をサポート

育児休業中に待機児童問題で不安を抱える従業員の救済措置と早期復職支援として、約100園ある企業主導型保育園の共同利用※1を導入しています。さらに、託児所、ベビーシッター、家事代行などのサービスや、育児用品の補助、授乳服の割引が受けられる福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」※2が利用できるほか、提携保育園の保育料補助などを受けることができます。
また、育児休業後の復職に向けて不安なく過ごすことができるよう、育児休業中(産前・産後休暇期間中も含む)も携帯電話などを継続貸与し、会社との連絡やeラーニングの受講ができるだけでなく、コミュニケーションの一環として赤ちゃん連れで参加できるオリエンテーションや相談会を開催しています。

[注]
  1. ※1
    他社の設置した保育園の空き枠を利用する新しい保育園の利用方法(2023年5月時点の利用園数)
  2. ※2
    ベネフィット・ステーションは株式会社ベネフィット・ワンが提供する福利厚生サービスです。
産前休暇前相談会 妊娠中に利用できる制度や出産後の手続きや給付金について説明、人事の窓口に相談できる場を提供しています。
育児休業中オリエンテーション 育児休業中に赤ちゃん連れで参加できるオリエンテーション。復職に向けた準備・制度の説明や、先輩ママの過ごし方、休業中の従業員同士による座談会などを開催しています。
育児休業明けオリエンテーション 復職後に利用できる制度や社内コミュニティーの紹介、復職後の悩みを話せる座談会を開催しています。

従業員同士の
ネットワークを築き、
子育てを応援する

従業員同士のネットワークを築き、子育てを応援する

親と子が気持ちを通い合わせ、深い絆を築くためのコミュニケーション・トレーニングの場として、2004年度から子育て中のピアサポーターにより開催されているのが「おやおや倶楽部」です。

カウンセリングやコーチングの知識を基礎としたワークショップを通じて、子どもが出すサインに気付き、親と子の心に信頼の架け橋を築く会話スキルを身に付けることを狙いとしています。昼休みの時間を使って、男女20人ほどが参加する全9回の講座を年2期開催しています。従業員の子どもの成長に応じて「通常版」「小学生版」「思春期版」をリリースし、累計820人が受講しました。

その他社内コミュニティー「Shine2」では、従業員同士のネットワークを築き子育てを応援することを目的に、全ての従業員が参加できるランチ会や講演会を開催するなどの活動を行っています。

男性の育児参画促進

男性育休100%宣言

男性育休100%宣言

当社は、男性の育児休業の取得を推進するため、株式会社ワーク・ライフバランスが主催する「男性育休100%宣言」に賛同しています。

配偶者出産時の有給休暇制度、育児休業やキッズ休暇、短時間フレックス勤務などの育児支援制度の多くは、法定事項を上回る内容となっており、希望する従業員が育児に参加しやすい仕組みを整えています。

社内イントラネットに育児支援に関する情報をまとめたポータルサイトを設置し、仕事と育児を両立させる男性従業員のインタビュー記事や育児関連制度・手続きを掲載。男性育休の必要性や理解を深めるための企業版両親学級を開催するなど、男性育休取得を促進するための取り組みを行っています。

仕事と介護の両立支援

仕事と介護の両立を希望する従業員の、不安や悩みに応える支援制度や情報提供体制を整えています。

介護のための休業・休暇

制度 内容 法定事項 法定を上回る特色
介護
休業※1
家族の長期的な介護で取得可能 労働者から請求があった場合、要介護状態の家族のため3回を上限として通算93日までの間で、介護休業の取得を認めらなければならない
対象者:配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
  • 通算1年間取得可能
  • 分割取得回数制限なし
  • 積立年休充当時、給与支給あり
  • 介護保険「要支援1」相当から取得可能
  • 法定の対象者に加え、子の配偶者、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹
介護休暇※1、2 家族の介護・通院等の付き添いなどで取得可能 労働者から請求があった場合、要介護状態の家族のため年間5日(無給)まで、1日又は時間単位での休暇取得を認めなければならない
(対象家族が2人以上の場合は年間10日まで)
対象者:配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
  • 対象家族1人につき年間10日間取得可能
    (例:2人の場合は20日まで、3人の場合は30日まで)
  • 積立年休充当時、給与支給あり
  • 介護保険「要支援1」相当から取得可能
  • 法定の対象者に加え、子の配偶者、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹
[注]
  1. ※1
    原則無給/積立年休充当可能
  2. ※2
    半日単位、時間単位で取得可能

勤務措置制度

制度 内容 法定事項 法定を上回る特色
介護短時間フレックス勤務※1、2、3 月の所定労働時間を短縮した上で、コアタイムのないフレックス制度を利用可能 要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、連続する3年間以上の期間にて2回以上利用できる短時間勤務制度等の措置を講じなければならない
  • 介護事由がなくなるまで利用期間、回数制限なし
  • 介護保険「要支援1」相当から利用可能
介護のためのスーパーフレックス勤務※1、4 コアタイムのないフレックス制度を利用可能 法律の定めなし
  • 介護事由がなくなるまで利用期間、回数制限なし
  • 介護保険「要支援1」相当から利用可能
介護のための時間外勤務の制限・時間外勤務の免除・深夜業の制限 時間外勤務の制限・免除、深夜業の制限が可能 要介護状態にある対象家族の介護を行う一定の労働者から請求があった場合、所定外の労働もしくは、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならない
  • 介護事由がなくなるまで利用期間、回数制限なし
  • 介護保険「要支援1」相当から利用可能
[注]
  1. ※1
    フレキシブルタイム:午前7時~午後10時
  2. ※2
    最大2時間45分/日の短縮が可能
  3. ※3
    販売職の従業員は介護短時間勤務を適用
  4. ※4
    販売職の従業員は対象外

その他

制度 内容 法定事項 法定を上回る特色
常時介護者の新幹線(特急)通勤 家族の介護を行う正社員を対象として、必要な要件を満たす場合、新幹線などの特急列車通勤を許可 法律の定めなし 当社独自制度
在宅勤務 柔軟で効率的な時間活用を促進することで介護と仕事の両立を支援し、パフォーマンスの最大化のため出社と在宅の組み合わせ(ベストミックス)を推進 法律の定めなし 当社独自制度

仕事と介護の
両立支援セミナーの開催

全従業員向けの介護に関するアンケートで「会社の制度や仕事と両立する方法が分からない」という声を受け、介護に関する基礎知識を習得し、仕事と介護の両立を支援していくことを目的に、仕事と介護の両立支援セミナーを開催しています。今後も継続して取り組むことで、従業員が働きながら介護に携わることができる環境づくりを推進していきます。