プレスリリース 2016年

育児・介護支援制度の拡充および
LGBTなどの差別禁止に伴う社内規程の改定について~多様な個性を尊重し、誰もが働きやすい環境づくりを目指して~

2016年12月27日
ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社は、育児期や家族の介護が必要な時期に離職することなく働き続けることができる環境づくりを目指して、2017年1月1日から育児休暇と介護休暇の制度を拡充します。同日から施行される「改正育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法とその指針」により、仕事と育児・介護を両立するための雇用環境が整備されますが、ソフトバンクではより柔軟で手厚い休暇ならびに勤務制度を整備します。また、この法改正に合わせて、出産・育児・介護休暇などを理由とする差別禁止と、LGBTなどの性的少数者への差別ならびにハラスメント禁止を社内規程に追加しましたので、お知らせします。

主な育児・介護支援策

介護休暇・休業に関する拡充策

法改正前 法改正後(2017年1月1日以降) ソフトバンク(2017年1月1日以降)
介護休暇 要介護状態で1日単位から取得可能。日数は年5日 要介護状態で半日単位から取得可能。日数は年5日 要支援および要介護状態※1で半日単位から取得可能。日数は年10日
介護休業の分割取得 原則1回取得可能(93日まで) 3回まで分割して取得可能(93日まで) 回数無制限で通算1年間取得可能※2
介護のための時短勤務など 介護休業と通算して93日まで取得可能 介護休業とは別に、利用開始から3年の間に2回以上の利用が可能 1年間取得可能(介護終了まで延長可能)

育児休暇・休業に関する拡充策

法改正前 法改正後(2017年1月1日以降) ソフトバンク(2017年1月1日以降)
子どもの看護休暇 1日単位から取得可能。日数は年5日 半日単位から取得可能。日数は年5日 半日単位から取得可能。日数は年10日
育児のための時短勤務など 3歳まで 変更なし 小学校6年生まで延長可能

改正男女雇用機会均等法に合わせた社内規程改定

改正内容・指針 ソフトバンクの対応
LGBTなどの性的少数者への対応 性的少数者への差別的発言もセクハラに該当する。 人権尊重および差別禁止条項の前文に「性別や性的指向に関係なく互いの人権を尊重する」旨を追記
マタハラ・パタハラ※3対応 妊娠、出産、育児・介護休業などを理由とする、就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。 「妊娠、出産、育児、介護等に関する不当な言動により、就業環境を害する行為を禁止する」旨を追記

ソフトバンクは今後も成長し続ける企業を実現するため、個人と組織の可能性が最大限に引き出され、より多様な人材が仕事と家庭を両立しながら挑戦・活躍できる企業を目指します。

[注]
  • ※1
    要支援・介護状態とは介護サービスを受ける際に、対象者がどの段階にあるかを判定するもので、要支援は要支援1~2、要介護は要介護1~5までの段階があります。
  • ※2
    2007年から実施済み。
  • ※3
    育児休暇取得や育児のための短時間勤務、フレックス勤務などを申し出る男性に対するいやがらせを表す言葉でパタニティ(英語で「父性」を意味する)・ハラスメントの略称。
  • SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
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