プレスリリース 2017年

キャンペーンの一部広告表示に関する措置命令
についてのお詫びとお知らせ

2017年7月27日
ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社は本日、消費者庁から、2016年11月に実施したキャンペーンにおけるウェブサイトの広告表示の一部について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第5条第3号に違反するとして措置命令を受けました。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります。

1. 消費者庁に認定された事実

2016年11月3日から実施した「いい買物の日」のApple Watch(第1世代)を11,111円(税抜)で販売するキャンペーンのウェブサイトの広告表示において、Apple Watch取扱店およびApple Watch(第1世代)の機種の一覧を掲載したウェブサイトのリンクを記載していましたが、実際には在庫がない店舗や機種がありました。また、キャンペーンのウェブサイトには、「Apple Watch(第1世代)在庫限り」「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」などの注意文言を記載していましたが、これらの記載は、各店舗における商品の準備状況を明瞭に記載したものではありませんでした。

2. 措置命令の内容

  • (1)
    上記の事実について、消費者庁長官の承認を受けた方法にて一般消費者に周知徹底すること
  • (2)
    今後、当該商品または同種の商品の取引に関し、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員・従業員に周知徹底すること
  • (3)
    今後、当該商品または同種の商品の取引に関し、同様の表示をしないこと
  • (4)
    (1)、(2)に基づいて行った措置を消費者庁長官に報告すること

3. 原因

キャンペーン実施にあたり、Apple Watch(第1世代)を対象に行った過去のキャンペーンの販売実績をもとに予測販売数量を算出し、1,128台の在庫をApple Watch取扱店485店舗のうち306店舗に配分して準備するとともに、ウェブサイトに「Apple Watch(第1世代)在庫限り」「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」などの注意文言を表示することで、お客さまにご迷惑をおかけすることにはならないと認識しておりました。しかしながら、実際には予測を大きく上回る反響をいただき、お客さまのご要望に応えられない事態が発生しました。

4. 今後の取り組み

今回の措置命令を真摯に受け止め、消費者庁と調整のもと、広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し再発防止に努めてまいります。

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