お知らせ 2026年

株主優待の基準日と申請期日に関する取り扱いの
一部変更について

2026年6月12日
ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)は、2024年4月25日にお知らせした株主優待制度※1について、株主優待の基準日および申請期日の取り扱いを一部変更します。

現行制度では、株主優待の申請に当たり、株主さまがソフトバンクの普通株式を100株以上保有された時期に応じて、2つの基準日(3月31日※2または9月30日※2)のうち、先に到来する日を基準日として登録し、基準日ごとに申請期日を設定しています※3

基準日 保有期間 優待の申請期日 進呈時期
3月31日 3月31日※2〜翌年3月31日※2 翌年3月31日 翌年5月
9月30日 9月30日※2〜翌年9月30日※2 翌年9月30日 翌年11月

この取り扱いに変更はありませんが、申請期日後に申請があった場合には、当初設定した基準日を、申請日以降に先に到来する基準日(3月31日※2または9月30日※2)へ変更します。

この変更により、申請期限を経過した場合でも、従来のように長期間お待ちいただくことなく、株主優待をお受け取りいただけるようになります。

[注]
  1. ※1
    同一の株主番号で、3月31日および9月30日の株主名簿に3回以上連続で記載または記録されている株主さまとします。
  2. ※2
    100株以上を取得し、株主名簿に記載または記録された日から先に到来する基準日が対象です。3月31日と9月30日の両方を基準日として株主優待を受けることはできません。
  3. ※3
    株主名簿に記載または記録された日付であり、株式を取得した日などとは異なります。

優待の申請期日について

株主優待制度は、基準日ごとに申請期日を設けています。

  • 基準日が3月31日の場合:翌年3月31日まで
  • 基準日が9月30日の場合:翌年9月30日まで

いずれかの基準日で株主優待の対象となった場合でも、当該基準日の申請期日までに申請が行われなかった場合は、次の基準日を適用します。

  • 基準日が3月31日で未申請の場合
    → 9月30日を基準日として適用します
  • 基準日が9月30日で未申請の場合
    → 翌年3月31日を基準日として適用します
優待の申請期日について

この場合、それぞれ次の基準日に対応する申請期日までに申請していただくことで、株主優待をお受け取りいただくことができます。