プレスリリース 2020年

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

2020年8月28日
ソフトバンク株式会社

当社は、2020年8月28日の取締役会決議において、以下の通り、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決定しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、2021年3月期から2023年3月期において、親会社の所有者に帰属する純利益に対する総還元性向85%程度を目安に、安定的かつ継続的に1株当たりの配当を実施するとともに、機動的な自己株式の取得を検討することを目指しています。この度、この株主還元方針に則り、自己株式の取得(以下「本自己株式取得」)を実施することを決議しました。本自己株式取得は、当社が本日「株式の売出しに関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売出しに伴う株式需給への影響を勘案するとともに、ストックオプション(新株予約権)の行使にも備えた上で、今後の資本政策の機動性を高めることも目的としています。

[注]
  1. 2021年3月期から2023年3月期の3年間の配当金支払総額と自己株式取得総額の合計÷同3年間の親会社の所有者に帰属する純利益の合計

2. 取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類 普通株式
(2)取得し得る株式の総数 80,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:1.68%)
(3)株式の取得価額の総額 1,000億円(上限)
(4)取得期間 2020年10月1日~2021年3月31日
(5)取得方法 証券会社への投資一任勘定取引による市場買付

(参考)2020年6月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 4,749,314,070株
自己株式数 37,831,100株

以上

ご注意

この文書は当社の自己株式取得に係る事項の決定について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

当社普通株式の売出しへの投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)は引受証券会社より入手することができます。

また、本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法(以下「米国証券法」)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる米国証券法に基づいて作成される目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国における証券の公募は行われません。