ソフトバンク生成AI活用
アイデアコンテスト
応募規約
第1条(コンテストの目的)
ソフトバンク生成AI活用アイデアコンテスト(以下「本コンテスト」)は、ソフトバンクグループ株式会社(以下「主催者」)からの委託を受け、ソフトバンク株式会社(以下「運営者」)が運営主体となり、学生の皆さまから生成AIを活用した革新的なアイデアを募集し、新たな価値創造を促進することを目的とします。
第2条(応募資格)
-
本コンテストに応募できる方は、次の各号の要件をすべて満たす方とします。なお、グループでの応募の場合は、グループメンバー全員が次の各号の要件を満たすことが必要です。
- (1)日本国内に居住または住居を有し、日本国内に設置された学校法人の大学生、大学院生、または18歳以上の高等専門学校生であり、かつ、日本国内から応募手続きを行うこと。
- (2)2025年4月1日時点で年齢が18歳以上30歳未満であること。
- (3)私企業、国、地方公共団体その他の団体の役職員ではないこと。ただし業務の補助的または一時的な必要性に基づき、主として時給制により雇用期間を定めて雇用される方(アルバイト雇用等)を除きます。
- (1)
- 応募は、個人またはグループ(5名まで)で行うことができます(個人応募の場合の当該個人、グループ応募の場合のグループメンバーである各個人を、以下「応募者」)。応募資格を満たさない個人・グループからのご応募は無効とします。
- 審査過程でご本人確認をさせていただく場合があります。
第3条(応募内容)
- 応募内容は応募者が日本国内で発案した未発表の内容に限ります。既に世に公開されている内容については応募できません。
- 第三者への相談・支援、業務委託の発注などの行為、生成AIで自動生成された内容をそのまま転用した案件を提出する行為は禁止です(提出にあたって生成AI等を活用・参考にすることは可とします。)。
- 応募者は別途指定の応募形式・応募方法に沿って応募を行うものとし、指定の応募形式・応募方法が守られていない場合、当該応募は無効とします。
- 応募期間終了後に、応募内容の変更・修正を行うことはできません。
- 応募内容は日本語または英語で作成されたものに限ります。
- 応募内容は、主催者および運営者に加え、主催者または運営者が適切と判断した第三者(業務委託先および主催者または運営者のグループ会社に所属する役職員。)によって、審査・評価されることがあります。
- 本コンテストの一次審査においては、応募内容の要約および参考評価を目的として生成AIを利用する場合があります。ただし、応募内容は生成AIのモデル学習には利用されず、また生成AIの出力は審査補助に限られるものとし、最終的な評価・選考はすべて人間の審査員により行われます。
第4条(応募内容の権利)
- 応募者は、応募に際して新たに発生した知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利その他一切の知的財産権を含みます。)を、運営者を通じてソフトバンクグループ株式会社へ譲渡することに同意するものとします。
- 応募者は、応募内容について、著作者人格権を行使しないものとします。
- 主催者または運営者の判断において、応募者への通知を要せず、応募内容の編集・修正・複製・頒布等の自由な利用をすることができるものとし、応募者はこれらの自由な利用を妨げる行為をしないものとします。
- 応募者は、応募内容の知的財産権の権利の対価や主催者または主催者が指定する者等による応募内容の使用の対価について、第5条第6項に定める分配を除き、一切請求することはできません。
- 応募者は、応募内容が第三者の権利(著作権、著作者人格権、特許、意匠、商標、企業秘密、契約、肖像権またはプライバシーの権利、その他の知的財産権を含みますが、これらだけに限定されません。)を侵害していないことを保証するものとします。
- 応募者は、本コンテストの実施内容、本コンテストにおいて知り得た機密情報、および応募アイデア・成果物に関する情報を、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。
第5条(知的財産権に関する取り扱い)
- 主催者は、運営者を通じ主催者に譲渡された知的財産権について、ソフトバンクグループ株式会社知財グループにて出願の検討を行い、特許出願を行う場合があります。出願の際のご連絡は、省略しますが、出願した際は後日出願番号を応募者に通知します。
- 主催者が特許出願を行う場合、特許法第36条第1項第2号に基づき、「発明者の氏名および住所または居所」(住所は、応募者個人の住所ではなく別途応募フォームでお伺いする団体や企業などの住所を記載します。)を含む特許に関する情報を記載した願書を特許庁長官に提出します。なお、特許法第64条第1項および同第2項に基づき、本件情報を含む特許(出願)に関する情報は、特許出願の日から1年6カ月が経過したときに、特許公報への掲載により公開され、特許法第66条第3項に基づき、特許出願の審査および査定が完了した後、特許権の設定の登録を行ったときにも、特許公報への掲載により公開されます。
- 応募者は本コンテストに応募をすることで、応募内容に紐づく特許出願に伴い、発明者の氏名として自身の氏名が特許庁への出願書面に記載され、特許出願の日から1年6カ月が経過したときに特許庁が発行する「公開特許公報」にて公開されることについて、同意するものとします。
- 特許取得のために、特許庁への審査の申請を行うかは主催者が判断します。また、特許庁の審査の内容によっては、権利化できないこともあります。主催者および運営者は、特許庁への審査申請状況および結果に関するお問い合わせには一切応じません。
- 明細書に機密事項を含むため、発明者による原稿検討は省略します。
- 特許が登録され、主催者が第三者へのライセンスまたは譲渡により、ライセンス収入または譲渡益(以下「本件利益」)を得た場合、本件利益を得るために主催者が負担した合理的な費用(例えば、本特許の出願費用、権利維持費用やコンテストについて負担した費用等)を本件利益の金額から控除した額のうち、3分の1を発明者に分配します。
- 第6項の支払いに際し、主催者は対象者へ通知を行います。当該支払いが行われる時点において、発明者への連絡が不通であると合理的に判断した場合、本件利益は発明者には支払われません。
- 主催者は応募アイデアの発明の内容を出願書面に正確に記載すること、および強い特許権を取得することを目的に、発明の応用例を追記することがあります。発明者は出願書面の内容について一切異議を申し立てないこととします。
- 主催者が意匠登録出願を行う場合は、別途応募者へご連絡します。
第6条(個人情報の取り扱い)
- 主催者および運営者は、応募者の個人情報を、本コンテストの運営、審査、審査結果の通知、広報活動(審査結果の公表、プロモーション活動を含みます。)、特許出願、その他本コンテストの実施に必要な範囲内で利用します。
- 主催者および運営者は、前項の利用目的の達成に必要な範囲で、応募者の個人情報(氏名、連絡先、所属、応募内容(テキスト、資料、動画等)、賞金等の支払に必要な口座情報等を含みます。)を、主催者および運営者が適切に選定した業務委託先に提供し、業務を委託する場合があります。業務委託先への委託内容には、第3条第6項に定める審査・評価業務も含まれる場合があります。この場合、主催者および運営者は、当該委託先に対して個人情報の適切な取扱いを義務づけ、必要かつ適切な監督を行います。
- 主催者および運営者は、法令に基づく場合を除き、応募者の同意なく第三者に個人情報を開示・提供することはありません。
- 個人情報の取り扱いに関する詳細は、主催者の「個人情報の取り扱いについて」および運営者のプライバシーポリシーに定めるところによるものとします。
第7条(禁止事項)
応募者は、本コンテストへの参加に関して、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
- (1)主催者または運営者が提供するサービスを不正の目的をもって利用する行為
- (2)法令または公序良俗に反する行為
- (3)主催者、運営者、他の応募者、または第三者の権利(著作権、著作者人格権、特許、意匠、商標、企業秘密、契約、肖像権またはプライバシーの権利、その他の知的財産権を含みますが、これらだけに限定されません。)を侵害する行為
- (4)本コンテストの運営を妨げる行為
- (5)応募資格を偽る行為
- (6)本コンテストを利用した営利目的の活動
- (7)その他、主催者または運営者が不適切と判断する行為
第8条(免責事項)
- 主催者および運営者は、応募件数を含む応募内容の審査・結果に関する問い合わせには一切応じません。
- 主催者および運営者は、応募者が本コンテストに応募するために要した費用について、一切の負担を行いません。
- 主催者および運営者は、応募者がグループで参加する場合のグループメンバー内の賞金および本件利益発生に伴う分配に関し、一切の責任を追いません。
- 賞金の授与時において、主催者および運営者が、応募者(グループでの応募の場合で、(i)当該グループのメンバーを賞金総額受領代表者として指名することを選択した場合は、当該賞金総額受取代表者、(ii)賞金を当該グループメンバー数での均等割り(小数点以下の端数は繰り上げ)にて各応募者が受領することを選択した場合は、当該各応募者)との連絡が不通であり、賞金の授与ができないと合理的に判断した場合、当該賞金は当該応募者には授与されないものとします。
- 第三者の権利(著作権、著作者人格権、特許、意匠、商標、企業秘密、契約、肖像権またはプライバシーの権利、その他の知的財産権を含みますが、これらだけに限定されません。)を侵害する疑いのある応募および自動生成された疑いのある応募は、審査結果後であっても受賞を取り消す場合があります。
- 応募資格を満たさない応募(日本国外に居住している者、日本国外に設置された教育機関の所属者による応募を含む)であることが判明した場合、または応募時に応募者が提供した連絡先情報に誤りがあり、主催者および運営者が応募者との連絡が不通であると合理的に判断した場合、当該応募は無効とし、主催者および運営者は当該応募内容および関連情報を削除するものとします。これに関して、応募者は一切の異議を申し立てないものとします。
- 主催者および運営者は、応募者が第7条およびその他禁止する事項に該当する行為をしたと合理的に判断した場合、事前に通知することなく、本コンテストへの参加を禁止することができるものとします。また、主催者、運営者または第三者に損害等を生じた場合、応募者はすべての法的責任を負うものとし、主催者、運営者および第三者に生じた損害、損失および費用等(合理的な範囲の弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
- 万が一、応募内容について第三者からの権利侵害・損害賠償請求などの訴訟・異議申し立てがあった場合、応募者の責任と負担で解決するものとし、主催者および運営者は応募者が本コンテストに応募したことにより被った損害について、一切の責任を負いません。
- 主催者および運営者は、本コンテストの内容を、予告なく変更、中断または中止することがあります。
- 本コンテストへのすべての応募および関連情報の提供は、日本国内で行われたものとみなし、本コンテストに関するすべての取り扱いには日本法が適用されるものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
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応募者は、次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証するものとします。
- (1)自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」)第2条第2号に規定する暴力団)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同法同条第1号に規定する行為)を常習的に行う、または自らの目的を達成することを常習とする集団または個人(以下併せて「反社会的勢力」)に該当しないこと。
- (2)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
- (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
- (4)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
- (1)
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応募者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
- (1)主催者、運営者または第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
- (2)主催者、運営者または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)主催者、運営者または第三者に対する、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- (4)偽計または威力を用いて主催者、運営者または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- (1)
- 応募者は、第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに主催者または運営者にその事実を報告するものとします。
- 主催者および運営者は、応募者に対し、応募者による第1項および第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、応募者は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければなりません。
- 応募者が、第1項各号のいずれかに該当する場合および第2項各号のいずれかの行為をした場合、主催者および運営者は、何らの催告を要することなく、当該応募者に係る応募または受賞を取り消すことができるものとします。
- 前項の規定により、応募または受賞が取り消された場合、応募者は、主催者および運営者に対し、その名目を問わず、当該取り消しに関し生じた損害および費用の一切の請求をしないものとします。
- 主催者および運営者は、第5項の規定により応募または受賞を取り消したことにより損害を被った場合には、応募者に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第10条(応募規約の変更)
- 主催者および運営者は、必要に応じて、本規約の内容を変更することがあります。
- 変更後の規約は、運営者のウェブサイトに掲載した時点から効力を生じるものとします。
第11条(その他)
- 応募者は、本規約に同意の上、応募するものとします。
- 本規約に定めのない事項については、主催者および運営者が判断するものとします。
- 本規約は、日本語を正文とします。
- 本規約の準拠法は、日本法とします。
- 本コンテストに関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。